病気による「入院・手術」等のご請求 該当する項目にをしてください。 【被共済者(補償の対象となる方)の年齢が70歳以上の場合】 入院日数は34日以上である 【被共済者(補償の対象となる方)の年齢が69歳以下の場合】 入院日数は31日以上である 1回の入院で2回以上の手術を異なる日に実施している 1回の入院中に2回以上の手術を異なる日に実施していた場合でも、 別途書類(診療明細書や手術同意書等)で それぞれの手術日が確認できる場合は該当しません。 がんに関する請求(がん入院、がん手術給付金、がん診断給付金)である 精神障害等による請求である 補償開始日(増額含む)から1年以内の請求であり、請求金額が10万円以上である 放射線治療による手術給付金の請求である 先進医療費用給付金(先進医療サポート給付金含む)の請求である ドナー給付金の請求である ドナー登録・提供手続の証明書が提出できる場合は該当しません。 1つもがなければこちら 1つ以上があった場合はこちら