ete

MENU

電機連合福祉共済センター

Q&A

よくある質問

Q&A内検索: 
※入力した文字を本文中に含むQ&Aを絞り込んで表示します。お探しの質問が見つからない場合は各共済の「その他のQ&A」のページをご覧ください。

ねんきん共済 Q&A

加入について

共済制度運営の事務手数料などはどうなりますか?

掛金には、電機連合の運営事務費、および生保・全労済の付加保険料(事務費等)が、含まれております。

●電機連合の運営事務費
月払 掛金の0.9%
半年払 掛金の0.3%
一時払 掛金の 0%

※福祉共済センター設立30周年記念事業で実施した、電機連合運営事務費0%(月払掛金の0.9%→0%、半年払掛金の0.3%→0%)は、2018年も継続実施します。運営事務費が0%となる期間は、月払2018年6月~2019年5月、半年払2018年9月~2019年8月となります。

●ねんきん共済の生保・全労済の付加保険料(事務費等)
〔生保〕
月払・半年払・一時払 掛金の約1.3%~約1.6%
・遺族一時金保険料
〔全労済〕
月払 掛金の約1.15% 一時払 掛金の約1.0%
・別途年1回 積立金年間平均残高の約0.1%~約0.2%(生保・全労済とも)

早期に脱退すると脱退一時金が掛金総額を下回ることがありますのでご注意ください。

積立期間中について

繰延制度について(ねんきん共済のみで悠々プランには適用できません。)
  1. 繰延とは、掛金払込を停止し積立金をそのまま据置することです。
    制度の要件は、(1)積立期間10年以上(2)満55歳以上で年金受給権資格を得た加入者が希望する場合に対象となります。
    積立終了後の年金の受取開始を満65歳(最長10年間)まで繰延することができます。
  2. 繰延の申請手続
    要件を満たした加入者が「繰延申請書」)により、センターに送付(明治安田生命、全労済に登録)します。
    繰延申請書は、毎月15日〆切となり、翌月12日から口座振替を停止いたします。当月12日の口座振替が不能となれば、この取扱はできません。
  3. 年金受給権取得日
    繰延者の年金受給権の取得日は、繰延者が任意の日を選択し、センターに当該月の15日までに受付けることにより確定し、年金受取を開始できます。
  4. 繰延後の取扱い
    (1)繰延制度に登録後は、掛金の再開や一時払いはできません。
    (2)繰延者が、年金・一時金を受給申請するためには、「脱退・積立金完了給付金請求書」により請求ができます。その場合、正規加入者の脱退と同じ手続きで行います。
    (3)繰延後、満60歳以上ならば、確定年金で受け取れます。満55歳から満60歳未満は終身年金コースのみの選択となっております。
    (4)年1回、12月下旬に、継続加入者と同様に「積立金明細書」が送付されます。

積立完了時について

年金受給開始後に、運用利率が変わった場合、年金額は変動しますか?

しません。

年金受給開始後は、受給開始時の予定利率が固定され、年金受給中に変わることはありません。
運用が予定利率を上回り、配当金が算出された場合、配当金は増加年金として充当されます。
運用環境が悪化し予定利率が下げられた場合でも、年金額が引下げられることはありません。

税金関係について

年金を受け取った場合、確定申告をする必要がありますか?

年金受取を開始しますと、毎年1月中に「支払調書」(明治安田生命・全労済から)が郵送されます。それをもとに確定申告してください。

掛金相当額が必要経費となりますので、「受取年金総額」から「掛金相当額」を引いた差額が、雑所得となります。

新共済ローン

新共済ローンの一部繰り上げ返済・一括返済はできますか?

一部繰り上げ返済・一括返済については、中央労働金庫が直接窓口となります。
なお、一括返済は引き落とし日のおおむね2週間前までにご連絡ください。

連絡先 中央労働金庫 03-3452-7411 平日(9時~17時)

電機連合新共済ローン一部繰り上げ・一括返済の件と、お伝え下さい。

その他

全労済「新団体年金共済」の導入の背景と制度内容について

電機連合「ねんきん共済」は生保委託分(拠出型企業年金)と全労済委託分(団体ねんきん共済)のハイブリッド型制度です。それぞれの委託分は別個の制度であり、その運用も異なっていますが、電機連合の「ねんきん共済」を1988年に制度発足するにあたり、生保と全労済双方の制度メリットを反映させるとともに、労働者自主福祉活動としての全労済運動を大切にする視点から検討され、ハイブリッド型で導入したものです。

制度発足後から今日まで、社会環境・経済情勢の変化に対応して、生保、全労済とも予定利率の変更などを行なってきました。さらに全労済においては、直近の生協法の改正や新たな行政当局の指導なども踏まえるとともに、社会保障制度への不安などを背景とした私的年金ニーズの高まりや新生協法への対応を始めとした社会・経済環境の変化の中で、将来にわたり制度を安定的に維持・継続していくため、2010年12月1日付で「新団体年金共済」を導入することになり、この新制度が電機連合「ねんきん共済」の全労済委託分にも適用されることになります。

つきましては、「新団体年金共済」の制度概要、現行「団体ねんきん共済」の制度改定内容ならびに「団体ねんきん共済」から「新団体年金共済」への移行等について説明いたします。

  1. 「新団体年金共済」の導入目的
    1. 全労済委託分(月払3口分)の「団体ねんきん共済」は、1995年5月以前の積立(契約)部分はP型年金(個人年金)として6%で運用されており、全労済にとっては大きな逆ザヤ要因となっており、結果として「団体ねんきん共済」の制度運営や全労済の業績・運営等の圧迫要因となっています。
      1995年6月以降の積立(契約)部分は予定利率を変動できる制度であり、運用環境等により引下げを行ってきており、現在は予定利率1.25%となっています。
      なお、生保の「拠出型企業年金」は1988年の導入当初から、予定利率を変動できる制度です。
    2. 「新団体年金共済」に移行することにより、1995年5月以前に積み立てたP型年金(個人年金)部分の6%運用で発生する逆ザヤ解消をはかり、団体年金制度の健全性を高めるとともに、「共済」という助け合い制度の主旨に鑑み、加入者全体の整合性・公平性の確保をはかります。
    3. 年金制度の魅力を高め、新規加入者の拡大をはかります。
  2. 「新団体年金共済」の制度概要
    1. 「掛金建てで団体が取り組みやすい」、「生活設計等の変化に合わせ掛金額を増減できる」、「予定利率の弾力性」など、現在の「団体ねんきん共済」の良さを残しながら、今後の金融環境によっては割戻しも期待できる制度とします。
    2. 予定利率は新制度移行後は1.25%とします(1995年5月までの6%部分も含みます)。
    3. 年金年額の最高限度額を引上げます(現行90万円→120万円)。
    4. 全労済事務運営費を引下げ、実質利回りをアップします(現行掛金の1.25%→1.15%)。
    5. 2010年12月以降の新規加入者は「新団体年金共済」としての申込みを受付けます。
  3. 現行「団体ねんきん共済」の制度変更内容
    1. 新規募集は停止となります。
    2. 予定利率は現行1.25%から0.5%へ引下げられます。ただし、1995年5月までの部分は現行どおり6%で運用されます。
    3. 年金受給開始後の予定利率も0.5%へ引下げられます。
    4. 年金年額は新団体年金共済と同様に最高限度額を引上げます(現行90万円→120万円)。
    5. 全労済事務運営費の引下げは行わず、現行通り掛金の1.25%とします。
  4. 「新団体年金共済」と現行「団体ねんきん共済」(制度改定後)の主な相違点
  5. 「新団体年金共済」実施に向けたスケジュール

    組織的な制度内容、移行手続の周知徹底と、加入者本人への制度内容、移行手続などの説明ならびに「契約意思確認書」の取り付けの2段階に分けて、新制度導入と移行に向けたスケジュールを概ね下記のとおり設定します。

    2009年7月    第57回定期大会において新制度導入に関する議案確認
    2009年7月    第57回定期大会において新制度導入に関する議案確認
    2009年8月~9月 全労済(本部、県本部)から各組合・支部へ制度概要、移行手続き等説明
    2009年10月    第85回理事会、第58回評議員会にて確認手続
    2009年11月27日  加入者へ個別案内対応開始(説明文書・契約意思確認書・試算表等郵送)
    2009年12月末   第1回契約意思確認書回収締切り
    2010年3月8日  契約意思確認書未回収加入者へ個別案内再送付
    2010年4月16日  第2回契約意思確認書回収締切り
    2010年6月初旬  未回収加入者へ最終通知(未回収の場合は新制度へ移行しない旨通知)
    2010年12月1日  新制度に移行

ねんきん共済 その他のQ&A

ねんきん共済の疑問を動画で解決!

けんこう共済 Q&A

加入について

脱退の手続きをした後や、年齢満了による脱退(加入者本人や配偶者が85歳になった場合や、子どもが25歳になった場合)となった後に、脱退日以前から入院等の給付事由が発生している場合はどうなりますか?

入院等の給付事由発生日が脱退日より前であれば、同一共済事故については、脱退後の入院等を含めお支払の対象となります。

給付事由発生日(=共済事故の発生日)は、次のとおりです。

掛金の引落しについて

けんこう共済は保険料控除の対象ですか?保険料控除証明書は発行されますか?

けんこう共済は、電機連合の組合員およびそのOB等限られた組織内での独自の相互扶助制度であり、年末調整・確定申告時の保険料控除の対象となりません。掛金についての「保険料控除証明書」は発行されません。

給付金について

給付金の申請にはどのような書類が必要ですか? 手続きはどうすれば良いですか?

給付金の種類や請求金額によって、必要な書類が異なりますので、給付金を請求される場合は、所属の労働組合(満65歳以上の福祉会会員は福祉会)にお問い合わせの上、請求書類を取寄せし(※)、所属の労働組合(福祉会)経由で福祉共済センターに提出してください。

例えば、病気やケガの請求の場合、給付金額によって、診断書が必要な場合、診断書の代わりの書類のご提出で診断書を省略できる場合があります。

なお、診断書を取付いただく場合等の費用は、給付金請求者のご負担となります。

※給付金請求書は、加入者向けサイトからもダウンロードすることが可能です。

その他

転居のため住所変更をしたいのですが、手続き方法を教えて下さい。

「加入者内容変更通知書兼口座変更通知書(※)」に必要事項および変更内容を記入のうえ、所属の労働組合(福祉会会員は福祉会)経由で福祉共済センターに提出して下さい。毎月15日が福祉共済センターの締切日です。

  • 「住所」等の変更は、締切日の翌月から登録内容が変更されます。
  • 「掛金引落口座」の変更は、不備がなければ締切日の翌月12日(休祝日の場合は翌営業日)から変更後の口座から引落しします。
  • 「改姓・改名」の場合は、「掛金引落口座」の変更も必要です。口座名義人及び指定口座・金融機関・お届印も記入・押印してください。

※「加入者内容変更通知書兼口座変更通知書」は、加入者向けサイトよりWEB作成することが可能です。

けんこう共済 その他のQ&A

けんこう共済の疑問を動画で解決!

けんこう共済介護特約 Q&A

加入について

けんこう共済の健康状態告知で組合員本人が基本契約(A、B、C、Yタイプ)に加入できない場合でも、介護特約には加入できますか?

けんこう共済では、健康状態告知で「あり」に該当して基本契約に加入できない場合は、基本契約本人Dタイプ(月掛掛金600円)に加入することができます。この場合は、けんこう共済基本契約の加入者となりますので、介護特約の加入資格を満たせば加入できます。

補償内容について

所定の要介護状態に該当するか否かはどのように判断するのですか?

再共済先の損害保険会社の判断に準じますが、医師の見解に基づいて判断しますので、介護特約専用の診断書のお取り付けをお願いします。診断書は所定の要介護状態に該当すると思われる日以降にお取り付けください。なお、診断書で判断ができない場合については、必要に応じて医師、ケアマネジャー、被共済者(補償の対象となる方)ご本人に状態をお伺いすることがあります。

その他

公的介護保険制度の要介護認定はどこで受けられますか?

要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村、地域包括支援センターに申請します。
第2号被保険者の場合は、通常は健康保険証もあわせて添付します。申請は被保険者本人が行いますが、要介護状態の被保険者本人が申請手続きをするのは現実的に困難であることが少なくないため、家族が申請するケースが多くなっています。
また、既に医療・福祉関係のサービスを利用している場合には、一般的には関係する事業所等に申請手続きを委託して申請します。

けんこう共済介護特約 その他のQ&A

けんこう共済介護特約の疑問を動画で解決!

けんこう共済アシスト Q&A

加入について

組合員(契約者)や配偶者が満69歳になった場合や、子供が満25歳になった場合などでは、自動的に脱退になるとのことですが、その時、入院等の給付事由が発生している場合はどうなりますか?

入院等の給付事由発生日が脱退前であれば、脱退後の請求でも、お支払の対象となります。(ただし、こくみん共済 coop 保障持分は支払われません。)給付事由発生日は下記のとおりです。なお、脱退後の退院日以降も同様の取り扱いとなります。

給付金の種類 事由発生日
死亡および重度障がい 病気 ・死亡日(重度障がいは、後遺障害診断書の症状固定日)
交通事故
不慮の事故
後遺障がい給付金 交通事故 ・後遺障がい診断書の症状固定日
不慮の事故
入院給付金 がん ・悪性新生物(がん)での入院開始日(または休業開始日)

・入院開始日(または休業開始日)
がん以外の病気
交通事故
不慮の事故
休業補償給付金 ・休業開始日(または入院開始日)
通院給付金 ・交通事故 ・受傷日(ケガをした日)
・不慮の事故
手術給付金 ・手術日
先進医療費用給付金・先進医療サポート給付金 ・先進医療を受けた日
がん退院給付金 ・悪性新生物(がん)での入院開始日
長期療養給付金 ・1共済事故180日以上継続入院の入院開始日
超・長期療養給付金 ・1共済事故で1年6ヵ月の間に365日分になるときの入院または休業開始日
救援者費用給付金 ・受傷日(ケガをした日)
ドナー給付金 ・入院開始日(ドナーで手術をした日)
疾病障害見舞金 ・心臓・腎臓・骨盤内臓器で一定の障がい状態になった時
賠償責任給付金 ・事故が発生した日
携行品損害給付金
ホールインワン給付金 ・ホールインワンをした日
がん診断給付金 ・悪性新生物(がん)診断確定日

※ 事由発生日が脱退前であれば脱退後の請求でも支払いの対象となります。

※ 入院または休業が終了した後、同一の事由により再度入院・休業した場合1回の入院・休業とみなし、給付事由発生日は当初の入院・休業開始日となります。
但し、退院し就業が不能な状態が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再び入院・休業した場合は新たな入院・休業とみなします。

※ 入院が終了した後、同一の事由により再度入院した場合1回の入院とみなし、給付事由発生日は当初の入院開始日となります。
但し、退院した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再び入院した場合は新たな入院とみなします。

※ こくみん共済 coop 保障持分は、契約期間内に発生した給付事由のみが、支払対象となります。また、任意解約(非継続含む)の場合は、有効契約期間内のみがお支払いの対象となります。

※ 事故の場合は、受傷日時点の契約内容にもとづき給付します。

掛金について

「けんこう共済アシスト」の掛金は、保険料控除の対象となりますか?

こくみん共済 coop 保障持分掛金の内、団体定期生命共済は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の対象となります。
毎年11月頃に団体定期生命共済部分について保険料控除証明書が、こくみん共済 coop から労働組合へ送付され、労働組合から組合員(契約者)へ配布されます。(こくみん共済 coop 保障持分の収支状況で割り戻し金がある場合は、保険料控除証明書と一緒にご案内します。)
けんこう共済保障持分の掛金については、保険料控除証明書は発行されません。

けんこう共済アシスト その他のQ&A

けんこう共済アシストの疑問を動画で解決!

ファミリーサポート共済 Q&A

加入について

加入資格について、教えてください。

加入される方は、次の要件を備えていることが必要です。

  1. 加入対象と年齢
    組合員および配偶者(内縁関係も含みます。ただし、婚姻の届出をしている配偶者の方がいる場合は除きます)。お子様は、加入できません。

    (1) 新規加入
    加入日(契約発効日)現在、満15歳以上で、満60歳未満の組合員および配偶者で申込日(告知日)時点で健康な方。配偶者単独での加入はできません。
    組合員コースは、共済金(年金)の「受取人」の指定をしていただきます。
    配偶者コースは、組合員が「受取人」になります。

    (2) 継続加入
    継続加入は本人、配偶者とも満65歳の5月末日までとする。
    配偶者単独での加入はできません。

  2. 申込日(告知日)時点において健康な方
    「健康な方」とは、「健康状態についての質問事項」(パンフレットP9掲載)のいずれにも該当しない方です。なお、加入資格、健康状態等を偽って加入した場合には、契約を解除され、給付金が支払われないことがあります。

掛金について

割り戻し金がありますか?

事業年度ごとに全労済が定める基準にもとづき団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合は、割り戻し金としてお返しします。
ただし、当共済の「割り戻し金」は、全額「出資金」に振替をさせていただきます。
全労済のすべての共済をご利用いただかなくなった際(脱退時)に、「生活協同組合・出資金返戻請求書」のご提出をいただくことにより、ファミリーサポート共済の「割り戻し金」を出資金に振り替えさせていただいた金額と合わせて、全労済でお預かりしている出資金は全額ご返戻をいたします。

給付金について

共済金が支払われるのはどんな場合ですか?

加入者が契約期間中に「死亡」、または「重度障がいの状態」となった場合に、死亡共済金または重度障がい共済金をお支払いします。「重度障がいの状態」については、下記表をご参照ください。(ファミリーサポート共済 ご契約のしおり・実務マニュアル《身体障害等級別支払割合表》より抜粋)

等級 重度障がい
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 削除
  6. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  7. 両上肢の用を全廃したもの
  8. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  9. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
    2の2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    2の3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)
  2. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)

その他

「ファミリーサポート共済」とはどのような制度なのですか?

加入者の死亡・重度障がい時に、ご家族の日常の生活費をサポートするために、共済金を年金方式(分割)でお支払いする共済制度です。受取期間と、受取額概算を選択いただき、お一人1コースの利用ができる共済制度です。

※配偶者は、2コースのうち、1コースを選択いただきます。
ご家族の不安や心配に対して、ガイダンスや法律税務相談等のサポートサービスの利用もいただくことができます。

ファミリーサポート共済 その他のQ&A

ファミリーサポート共済の疑問を
動画で解決 !

画面の一番上に戻る