日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合は賠償責任給付金の補償の対象となりますか?
対象となる例
Q.被共済者が自転車に搭乗中、あやまって他人と接触してケガを負わせてしまった。
A:お支払い対象となります。
Q.被共済者が飼い犬を散歩中に他人に噛みつき、ケガを負わせてしまった。
A:お支払い対象となります。
Q.旅行先のホテルで、誤って備品を壊してしまった。
A:お支払い対象となります。
対象とならない例
Q.スポーツ中に他の競技者にケガを負わせてしまった。
A:お支払い対象となりません。
【解説】一般的にスポーツ中の事故については著しいルール違反や危険なプレーなどがない限り、法律上の賠償責任が発生しないため、お支払い対象となりません。
ただし、被共済者の過失により、賠償責任があると認められる場合にはお支払い対象となる場合がございます。
実際に事故が発生した場合は、ご所属の労働組合経由で賠償事故報告書を福祉共済センターへFAXでご連絡ください。
後日、再共済先保険会社(東京海上日動)の担当者からお支払いの可否やご請求方法について連絡します。
Q.台風の強風で自宅の屋根の瓦が飛び、隣の家の車に当たって損害を与えてしまった。
A:お支払い対象となりません。
【解説】台風等による自然災害で生じた場合は、一般的に「不可抗力」によるものとして被共済者に法律上の損害賠償責任が生じないと考えられ、お支払い対象となりません。
ただし、法律上の損害賠償責任を負った場合は、補償の対象となる可能性がございます。
実際に事故が発生した場合は、ご所属の労働組合経由で賠償事故報告書を福祉共済センターへFAXでご連絡ください。
後日、再共済先保険会社(東京海上日動)の担当者からお支払いの可否やご請求方法について連絡します。
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