日本国内で預かった物(受託品)を、日本国内外で壊したり盗まれてしまった場合の損害は賠償責任給付金の補償の対象となりますか? Q.図書館から借りた本を誤って汚してしまった。 A:お支払い対象となります。 Q.子どもが学校から借りたタブレットを誤って落として壊してしまった。 A:お支払い対象となります。 Q.子どもが友人から借りた自転車を盗難に遭う可能性のある場所に放置してしまい、盗まれてしまった。 A:お支払い対象となります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ 給付金について Q&A トップに戻る