自宅から火災が発生し、隣の家に損害を与えてしまった。 賠償責任給付金の補償の対象となりますか?
A.お支払い対象となりません。
【解説】「失火の責任に関する法律(失火法)」により、失火者は故意または重過失によって火災を発生させた場合にのみ賠償責任を負うとされ、通常の過失による失火については賠償責任を負わないとされています。
ただし、重過失が認められ損害賠償責任を負う場合には、補償の対象となる可能性がございます。
実際に事故が発生した場合は、ご所属の労働組合経由で賠償事故報告書を福祉共済センターへFAXでご連絡ください。
後日、再共済先保険会社(東京海上日動)の担当者からお支払いの可否やご請求方法について連絡します。
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