ゴルフ場内で被共済者がゴルフカート運転中に操作を誤り、対向から走行してきた相手のゴルフカートと接触し、双方ゴルフカートが損傷しました。 以下のケースは賠償責任給付金の補償の対象となりますか。
相手のゴルフカートの損害について
A. お支払い対象となります。
【解説】賠償責任給付金では、「車両の所有、使用または管理に起因する賠償責任」についてはお支払い対象外に該当しますが、当該「車両」から、ゴルフ場構内におけるゴルフカートは除くとされているため、ゴルフカートの使用により損傷させた相手のゴルフカートはお支払い対象となります。
被共済者が運転していたゴルフカートの損害について
A. お支払い対象となります。
【解説】被共済者が運転していたゴルフカート自体については、2020年6月以前の賠償責任給付金では、「被共済者が所有、使用または管理する財物の損壊」に該当するためお支払い対象外でした。
現在は所有・使用・管理する財物の範囲から「ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート」は除かれるため、被共済者が運転していたゴルフカートについてもお支い払対象となります。
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