脱退は、いつでもできるのですか?
- いつでも脱退できます。所定の「脱退・積立完了給付金請求書」を支部またはセンターへ提出してください。
当月15日までにセンターに到着したときは、翌月1日付脱退となり、また当月15日を過ぎて到着したときは、翌々月1日付脱退となります。
したがって、15日を過ぎて到着したときの月払の場合の掛金口座引落しは、翌月も行われます。
また、半年払で翌月が口座引落し月(2月・8月)のときも同じです。 - 早期の脱退は、脱退一時金が掛金総額より少なくなることがありますが、以下の条件を満たす脱退者に、2006年6月以降は、電機連合による元本保証制度を導入しております。
ア. 月払13回、半年払3回以上の継続加入者。
イ. 自動脱退(口座振替3回不能者)は除く。
ウ. 一部引き出し(減口)をしていないこと(悠々プラン)。
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