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電機連合福祉共済センター

積立期間中に死亡したときは、どうなりますか?

死亡時をもって死亡脱退となり、遺族へ遺族一時金が支給されます。
遺族一時金は死亡時の積立金に、月払は1ヶ月分の掛金、半年払は半年分の掛金を加えた金額です。
遺族の範囲および支給順位は、次の電機連合ねんきん共済規程第20条に基づきます。


第20条(遺族の範囲および支給順位)

1.本制度において、全労済分にかかる遺族の範囲および支給順位は次のとおりとする。この場合において第2号ないし第5号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。ただし、同順位の者が2人以上となる場合には、代表者1人を定めたうえ、その代表者が他の受取人を代表するものとする。また、支給を受けるべきであった者が死亡した場合は、その者にかかる権利は消滅し、同順位の他の者(同順位の他の者がいない場合は次順位の者)に支給する。
(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む)
(2) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していた、当該加入者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していた、当該加入者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(4) (2) に該当しない当該加入者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(5) (3) に該当しない当該加入者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

2.本制度において、生保分にかかる遺族の範囲および支給順位は、次のとおりとする。ただし、同順位の者が2人以上となる場合には、その最年長者を代表としてその者に支給する。また、支給を受けるべきであった者が死亡した場合は、その者にかかる権利は消滅し、同順位の他の者(同順位の他の者がいない場合は次順位の者)に支給する。
(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む)
(2) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた子
(3) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた養父母 (4) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた実父母
(5) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた孫
(6) 当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた祖父母
(7) (2) に該当しない子
(8) (3) に該当しない養父母
(9) (4) に該当しない実父母
(10)(5) に該当しない孫
(11)(6) に該当しない祖父母
(12)当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた兄弟姉妹
(13)(12)に該当しない兄弟姉妹

3.加入者または遺族が遺言により前1項、2項に定める者のうち、特定の者を指定した場合、その者を受取人とする。

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