遺族10年確定年金について(生保分のみ) 積立期間中に万が一あった場合、遺族一時金に換えて、10年確定年金での受取のできる「遺族年金コース」があります。 <条件> 受取人が、配偶者またはお子様が1人の場合(お子様が2人以上の場合は、二次相続の関係で取扱いできません。) 年金月額が3万円以上(積立金額約342万円以上) 死亡日は2007年6月1日以降。 <課税について> 遺族一時金相当額は相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ねんきん共済 Q&A トップに戻る