遺族10年確定年金について(生保分のみ)
積立期間中に死亡した場合、遺族一時金に代えて、10年確定年金で受取りできる「遺族年金コース」があります。
<条件>
- 受取人が、配偶者またはお子様が1人の場合(お子様が2人以上の場合は、二次相続の関係で取扱いできません。)
- 年金月額が3万円以上(積立金額約342万円以上)
- 死亡日は2007年6月1日以降。
<課税について>
遺族一時金相当額は相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。また、年金受給後は雑所得の対象となります。
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