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電機連合福祉共済センター

繰延制度について(ねんきん共済のみで悠々プランには適用できません。)

  1. 繰延とは、掛金払込を停止し積立金をそのまま据置することです。
    制度の要件は、(1)積立期間10年以上 (2)満55歳以上で年金受給権資格を得た加入者が希望する場合に対象となります。
    積立終了後の年金の受取開始を満65歳(最長10年間)まで繰延することができます。
  2. 繰延の申請手続
    要件を満たした加入者が「繰延申請書」)により、センターに送付(明治安田生命、こくみん共済coopに登録)します。
    繰延申請書は、毎月15日〆切となり、翌月12日から口座振替を停止いたします。当月12日の口座振替が不能となれば、この取扱はできません。
  3. 年金受給権取得日
    繰延者の年金受給権の取得日は、繰延者が任意の日を選択し、センターに当該月の15日までに受付けることにより確定し、年金受取を開始できます。
  4. 繰延後の取扱い
    (1)繰延制度に登録後は、掛金の再開や一時払はできません。
    (2)繰延者が、年金・一時金を受給申請するためには、「脱退・積立金完了給付金請求書」により請求ができます。その場合、正規加入者の脱退と同じ手続きで行います。
    (3)繰延後、満60歳以上ならば、確定年金で受け取れます。満55歳から満60歳未満は終身年金コースのみの選択となっております。
    (4)年1回、12月下旬に、継続加入者と同様に「積立金明細書」が送付されます。
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