年金受給開始後でも、一時金で受け取ることはできますか?
できます。
「5年確定年金(悠々プラン)・5年2倍受取型10年確定年金・10年確定年金・15年確定年金・20年確定年金」では、残りの積立金が一時金で受け取れます。
「15年保証終身年金・15年保証夫婦連生終身年金」では、保証期間中に限り残余保証期間分の積立金が一時金で受け取れます。
しかしながら、一時金で受け取れるのは、15年間の保証期間分だけですので、自分の積立金額の7割前後となります。
また、保証期間経過後も加入者(15年保証夫婦連生年金では加入者または配偶者)が生存していれば、一時金で受取っても保証期間経過後、16年目から年金支給が再開されます。
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