脱退一時金を受け取った場合、確定申告をする必要はありますか? 脱退一時金および積立完了時に年金に代えて受け取る一時金については、生命保険会社は源泉徴収を行わず、加入者が確定申告をすることになります。 ただし、一時金額と払込保険料累計額の差益分と他の一時所得との合計額が、年間50万円以下の場合、確定申告する一時所得はありません。 なお、差益額が50万円を超えても超過分の2分の1が、一時所得として課税の対象となります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ねんきん共済 Q&A トップに戻る