元本保証部分の税法上の取扱いはどうなりますか?
元本保証部分とは、加入者が掛けた掛金と脱退一時金額との差額であり、税法上、利益は発生いたしませんので、非課税と認識しております。
また、雑所得として課税されるのではとの考え方もありますが、現税制では、確定申告の非課税枠がありますので、元本保証部分が年間20万円を超過することはないものと推察し、申告不要(非課税)と認識いたします。
<確定申告の条件>(所得税の確定申告の手引きより抜粋)
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方。
- 給与を1ヵ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えてる方。
- 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方。
ただし、給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引きした残りの金額が150万円以下で、しかも給与所得および退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告する必要はありません。
4, 5, 6は省略いたします。
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