申込書の「健康状態についての質問事項」などについて、事実でない告知をした場合はどうなりますか? 契約発効日後2年以内の共済事故で、告知内容に事実と相違があることが判明したときは、給付金をお支払いしない場合があります。また、契約を解除することもあります。(それまでの掛金は返戻しません。) なお、がん特約では告知が正しく行われた場合でも、補償開始日前にがんと診断確定されていた場合は契約無効となります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る