加入できる保障額(「契約の型」)に制限がありますか? 組合員(契約者)、配偶者、子どもにより、また、契約発効日現在の年齢により、保障額(加入できる「契約の型」)に制限があります。 <ご加入にあたってのご注意> 重度障害の方は、「契約の型」に制限があります。 AYCタイプでは、追加型や家族契約、日常生活サポート特約を付けることができません。AYCタイプには「賠償責任給付金」「携行品損害給付金(1共済事故につき30万円限度)」があらかじめセットされています。(がん特約の付帯は可能です。) この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る