配偶者だけを加入させることができますか? 組合員(契約者)が加入しなければ、加入できません。ただし、配偶者がけんこう共済アシスト取扱い組合の組合員であれば、組合員(契約者)として加入できます。なお、夫婦2人ともが組合員(契約者)で加入した場合、お互いが「配偶者」契約や、「子ども」契約および「特約」を付加し合うことはできません。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る