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電機連合福祉共済センター

配偶者だけを加入させることができますか?

組合員(契約者)が加入しなければ、加入できません。ただし、配偶者がけんこう共済アシスト取扱い組合の組合員であれば、組合員(契約者)として加入できます。なお、夫婦2人ともが組合員(契約者)で加入した場合、お互いが「配偶者」契約や、「子ども」契約および「特約」を付加し合うことはできません。

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