給付金請求はいつまで可能ですか? 給付金の請求は、請求事由の発生後、すみやかに行ってください。 請求権の時効は3年ですので、3年を過ぎると請求できなくなる場合があります。ただし診断書などで給付内容が確認できるときはお支払いします。 請求が遅れた場合(入院や休業、通院が終わった日から3年を経過した後の請求の場合等)には、給付金請求遅延理由書の提出が必要となります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る