自動車事故や労災事故で他の保険・共済から休業補償を受けた場合でも、「休業補償給付金」は支払われますか? 支払われます。ただし、休業補償給付金の支払要件を満たし、かつ医師の指示により自宅療養していたことを確認するために、就労不能期間の明記された診断書などで確認できた場合に限ります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る