脳出血で右半身が不随になりました。「後遺障がい給付金」はもらえますか?
後遺障がい給付金は不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)が直接の原因となって後遺障がいが生じた場合にのみ、その後遺障がいの程度についてお支払い検討をします。
したがって脳出血等の疾病を原因とする後遺障がいは給付金のお支払い対象になりません。
※病気を原因として「けんこう共済アシスト」身体障害等級表の1級、2級、と3級の2、3、4のいずれかの状態となった場合は、「重度障がい給付金」のお支払い対象となります。
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