賃貸住宅での賠償は「賠償責任給付金」の補償の対象になりますか? Q.賃貸住宅で子どもがあやまって水を出しっぱなしにしてしまい階下へ漏水し壁やカーペットを汚してしまった。 A:お支払い対象となります。 Q.賃貸住宅で居室を破損し、大家さんに対して損害賠償が発生した。 A:お支払い対象となりません。居室を破損した際の大家さんに対する損害賠償は、借家賠償で補償されます。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済アシスト Q&A トップに戻る