共済金をお支払いできないのはどんな場合ですか? 契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により、支払事由が発生したとき。 組合員が発効日、更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいの状態となったとき。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る