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電機連合福祉共済センター

共済金をお支払いできないのはどんな場合ですか?

  1. 契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により、支払事由が発生したとき。
  2. 組合員が発効日、更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいの状態となったとき。
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