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電機連合福祉共済センター

新規加入時に「受取人」の指定を必ず行うのですか?

「組合員コース」は「受取人」の指定が必要となります。「配偶者コース」は、契約者本人が「受取人」になるため、「受取人」の指定は必要ありません。

※「内縁の配偶者」、「その他親戚」または、「同性間パートナー」を「受取人」に指定する場合は、印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)の提出と新規加入(コース変更)申込書に実印の押印が必要です。

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