新規加入時に「受取人」の指定を必ず行うのですか? 「組合員コース」は「受取人」の指定が必要となります。「配偶者コース」は、契約者本人が「受取人」になるため、「受取人」の指定は必要ありません。 ※「内縁の配偶者」、「その他親戚」または、「同性間パートナー」を「受取人」に指定する場合は、印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)の提出と新規加入(コース変更)申込書に実印の押印が必要です。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る