満60歳時に「年金」として受給できるのですか? 受給できません。死亡・重度障がい時に共済金を年金方式(分割)で受給する制度です。積立型の貯蓄制度ではありません。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る