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電機連合福祉共済センター

組合員である契約者本人が死亡・重度障がいになった場合、加入している配偶者契約の扱いはどうなりますか?

契約者本人が死亡・重度障がいにより共済金が支払われた場合、契約者本人の契約は終了となります。配偶者の加入は、契約者本人の加入条件となっているため、本人死亡日または重度障がいと認定された日の属する月の末日をもって配偶者契約は脱退(解約)となります。解約届のご提出をお願いします。

解約届はご所属の労働組合にお取り寄せください。

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