組合員である契約者本人が死亡・重度障がいになった場合、加入している配偶者契約の扱いはどうなりますか? 契約者本人が死亡・重度障がいにより共済金が支払われた場合、契約者本人の契約は終了となります。配偶者の加入は、契約者本人の加入条件となっているため、本人死亡日または重度障がいと認定された日の属する月の末日をもって配偶者契約は脱退(解約)となります。解約届のご提出をお願いします。 解約届はご所属の労働組合にお取り寄せください。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る