預金残高が不足していて引き落とし不能の場合、契約はどうなりますか? 既契約者で1回目の掛金が引き落とし不能の場合は、翌月に2ヵ月分の掛金を引き落とします。翌月に2ヵ月分の掛金が振替不能の場合は、翌々月に3ヵ月分を引き落とします。翌々々月に4ヵ月分の掛金が引き落とし不能の場合は、契約が失効になります。(自動脱退となります。) 掛金の引き落とし不能の場合は、その都度、契約者へその旨の案内を郵送します。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る