共済金受給開始後の受取人の変更はできますか? 共済金受給開始後は、変更ができません。受取人がお亡くなりになった場合は、受取人の相続人に残りの支払期間の年金原資を一括してお支払いします。 ※共済金請求事由の発生する前でしたら、「受取人」の変更はいつでもできます。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る