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電機連合福祉共済センター

共済金受給開始後の受取人の変更はできますか?

共済金受給開始後は、変更ができません。受取人がお亡くなりになった場合は、受取人の相続人に残りの支払期間の年金原資を一括してお支払いします。

※共済金請求事由の発生する前でしたら、「受取人」の変更はいつでもできます。

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