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電機連合福祉共済センター

共済金が支払われるのはどんな場合ですか?

加入者が契約期間中に「死亡」、または「重度障がいの状態」となった場合に、死亡共済金または重度障がい共済金をお支払いします。「重度障がいの状態」については、下記表をご参照ください。(ファミリーサポート共済 ご契約のしおり・実務マニュアル《身体障害等級別支払割合表》より抜粋)

等級 重度障がい
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 削除
  6. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  7. 両上肢の用を全廃したもの
  8. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  9. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
    2の2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    2の3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)
  2. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)
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