「ファミリーサポート共済」の共済金支払請求時に、ご家族が「年金方式(分割)」支 払いでなく、「一括」支払いを強く希望された場合も、「年金方式(分割)」払いでなけ ればいけないのですか? 請求時に加入をいただいている「加入コース(受取額、受取期間)」でのお支払いが原則となります。ファミリーサポート共済は、万一の場合の「日常の生活費」を、年金方式(分割)で受け取ることを目的としています。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ ファミリーサポート共済 Q&A トップに戻る