介護給付金の支払い条件が公的介護保険制度 要介護2以上であるのはなぜですか? 令和4年の厚生労働省の調査結果では、自宅で介護をする場合、実際の介護にかかる時間は「要介護2」で「ほとんど終日」「半日程度」「2~3時間程度」の割合が45.7%となっており、介護する方の負担が重くなっています。この結果に基づき、介護特約では「要介護2」以上の認定を給付金の支払条件としております。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済介護特約 Q&A トップに戻る