けんこう共済介護特約
けんこう共済介護特約 Q&A
加入について
補償内容について
その他
けんこう共済介護特約 Q&A
加入について
けんこう共済基本契約に加入していなくても、介護特約のみの加入はできますか?
介護特約はけんこう共済の特約ですので、介護特約のみの加入はできません。
介護特約の加入手続き方法と補償開始日について教えてください。
けんこう共済基本契約に未加入で、けんこう共済基本契約と介護特約を同時に加入される場合と、すでにけんこう共済基本契約に加入済みで、介護特約に中途加入する場合とで異なります。
けんこう共済基本契約と同時に加入する場合
「けんこう共済新規加入申込書兼口座振替申込書」と「介護特約申込書」を合わせてご提出ください。
お申込みスケジュール、補償開始日はけんこう共済と同一です。けんこう共済パンフレットでご確認ください。
すでにけんこう共済基本契約に加入済の場合
「介護特約申込書」のみご提出ください。
お申込みは基本契約補償開始後から毎月できます。(毎月15日締切で翌月12日(休祝日の場合は翌営業日)から介護特約分のを含めた掛金が引落しとなり、補償開始は翌々月の1日です)
被共済者(補償の対象となる方)の加入資格について教えてください。
下記リンクより「介護特約 加入資格について」ページをご参照ください。
※参考ページ
介護特約 加入資格について
●ご加入にあたっての注意事項
- 「介護特約」は単独での契約はできません。必ず「けんこう共済」もしくは「けんこう共済アシスト」基本契約の加入が必要です。
- 組合員本人が「介護特約」の被共済者とならない場合でも、加入資格を満たす配偶者、組合員本人の両親または配偶者の両親は加入できます。
- 「けんこう共済」もしくは「けんこう共済アシスト」の家族契約に加入していない配偶者でも、「介護特約」の加入資格を満たす場合は介護特約のみの加入ができます。
- 夫婦とも組合員であって2人とも「けんこう共済」もしくは「けんこう共済アシスト」基本契約に加入している方がそれぞれ「介護特約」を契約した場合、お互いを被共済者として加入することはできません。
- 新規に組合員本人・配偶者が加入される場合、その年の6月1日時点で満39歳であっても、この特約の補償開始日時点の年齢が満40歳であれば、掛金表の40~44歳の掛金で加入できます。
複数の被共済者(補償の対象となる方)が加入する場合の月額掛金について教えてください。
各被共済者の6月1日時点の満年齢に応じた月額掛金の合計となります。
例えば、各被共済者が200万円コースにご加入頂いた場合は以下の通りとなります。(なお、コースは被共済者ごとに選択できます。)
組合員本人および配偶者の父母が外国人の場合でも加入できますか?
日本の公的介護保険制度の被保険者であれば加入できます。
なお、公的介護保険の運営主体は市町村ですので、公的介護保険の加入については市町村の介護保険窓口にお尋ねください。
代理告知について教えてください。
健康状態告知は、原則、けんこう共済基本契約、がん特約と同様に被共済者(補償の対象となる方)本人に告知、署名していただきます。
介護特約においては、被共済者の依頼を受けた加入者(組合員)本人が被共済者の健康状態を確認したうえで代理で告知いただけます。
その際、「介護特約申込書」の告知事項欄には、加入者(組合員)本人に署名(加入者本人の名前)していただきます。
なお、告知内容が事実と相違することが判明した場合は、契約が解除され、給付金が支払われないことがあります。
例えば、両親と長らく会っていないような場合は、特に注意が必要です。
代理告知を行なう場合は、十分に被共済者の健康状態を確認いただき、「電話で話した時には、認知症とは全くわからなかった。」などと後で気づくようなことがないようご注意ください。
けんこう共済のDタイプに加入していれば介護特約には加入できますか?
介護特約の加入資格を満たせば加入できます。
補償内容について
なぜ、公的介護保険制度 要介護2以上の認定が給付金の支払い条件となっているのですか?
令和元年の厚生労働省の調査結果では、自宅で介護をする場合、実際の介護にかかる時間は「要介護2」で「ほとんど終日」「半日程度」「2~3時間程度」の割合が43.7%となっており、介護する方の負担が重くなっています。この結果に基づき、介護特約では「要介護2」以上の認定を給付金の支払条件としました。
所定の要介護状態に該当するか否かはどのように判断するのですか?
再共済先の損害保険会社の判断に準じますが、医師の見解に基づいて判断しますので、介護特約専用の診断書のお取り付けをお願いします。
診断書は所定の要介護状態に該当すると診断された日から90日経過後にお取り付けください。
なお、診断書で判断ができない場合については、必要に応じて医師、ケアマネージャー、被共済者(補償の対象となる方)ご本人に状態をお伺いすることがあります。
その他
「保険料控除証明書」は発行されますか?
けんこう共済とその特約(介護特約、がん特約)は、電機連合の組合員およびそのOB等限られた組織内での独自の相互扶助制度であり、年末調整・確定申告時の保険料控除の対象となりません。
「保険料控除証明書」は、発行されません。
公的介護保険制度について教えてください。
公的介護保険制度は平成12年(2000年)4月にスタートし、市区町村が運営・窓口を行っています。40歳になると被保険者として公的介護保険に加入することとなりますが、被保険者は年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分され、それぞれ以下の条件において介護サービスを利用できます。
第1号被保険者(65歳以上)
市区町村が実施する「要介護認定」において原因を問わず所定の介護や支援が必要と認定された場合
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
下記の特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された場合
<特定疾病一覧>(16疾病)
- がん【がん末期】※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を受ける際は各市町村が設置主体となる「地域包括支援センター」に相談することもできます。
また、けんこう共済の付帯サービスとして、介護に関する電話相談「介護アシスト」も利用できます。詳細はけんこう共済ご加入者のしおりをご参照ください。