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電機連合福祉共済センター

所定の要介護状態に該当するか否かはどのように判断するのですか?

再共済先の損害保険会社の判断に準じますが、医師の見解に基づいて判断しますので、介護特約専用の診断書のお取り付けをお願いします。
診断書は所定の要介護状態に該当すると診断された日から90日経過後にお取り付けください。
なお、診断書で判断ができない場合については、必要に応じて医師、ケアマネージャー、被共済者(補償の対象となる方)ご本人に状態をお伺いすることがあります。

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