所定の要介護状態に該当するか否かはどのように判断するのですか? 再共済先の損害保険会社の判断に準じますが、医師の見解に基づいて判断しますので、介護特約専用の診断書のお取り付けをお願いします。 診断書は所定の要介護状態に該当すると診断された日から90日経過後にお取り付けください。 なお、診断書で判断ができない場合については、必要に応じて医師、ケアマネージャー、被共済者(補償の対象となる方)ご本人に状態をお伺いすることがあります。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済介護特約 Q&A トップに戻る