公的介護保険制度について教えてください。
公的介護保険制度は平成12年(2000年)4月にスタートし、市区町村が運営・窓口を行っています。40歳になると被保険者として公的介護保険に加入することとなりますが、被保険者は年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分され、それぞれ以下の条件において介護サービスを利用できます。
第1号被保険者(65歳以上)
市区町村が実施する「要介護認定」において原因を問わず所定の介護や支援が必要と認定された場合
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
下記の特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された場合
<特定疾病一覧>(16疾病)
- がん【がん末期】※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を受ける際は各市町村が設置主体となる「地域包括支援センター」に相談することもできます。
また、けんこう共済の付帯サービスとして、介護に関する電話相談「介護アシスト」も利用できます。詳細はけんこう共済ご加入者のしおりをご参照ください。
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