共済加入をご検討の方からのよくある質問
ねんきん共済 Q&A
加入について
- 一時払だけでも、加入できますか?
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できません。
掛金は継続的に払い込むことが前提で、一時払は、月払または、半年払の上積み特例として設けたものです。
全労済は、「月払加入者」の特例として、「一時払」ができると限定しています。
- 月払と半年払で引落し口座は、違ってもよいのですか?
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月払と半年払の口座は、同一となります。
共済加入者番号が共通のため、別々にすることができません。
なお、口座の名義は、加入者ご本人となります。 - 口座引落しされるのは、いつですか?
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1〜2月募集で月払の場合には、初回は5月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日、以下同じ)に口座引落しされ、以後、毎月12日に引落しされます。
半年払の場合には、初回は、8月12日に口座引落しされ、次回は、2月12日に引落しされます。※資金を引落し日の前日までに、指定の口座に準備しておいてください。
※新規加入・口数変更は、年3回受付します。初回引落日(口数変更後含む)は下表となります。
※半年払3月1日加入(口数変更)は、1〜2月募集、5月募集では取扱不可となります。
申込書に記載しても処理できませんので、9月募集で再提出下さい。募集時期 初回引落日 加入日 1〜2月 月払 5月12日 6月1日 半年払 8月12日 9月1日 5月 月払 8月12日 9月1日 半年払 8月12日 9月1日 9月 月払 12月12日 1月1日 半年払 2月12日 3月1日 - 加入時に、医師の健康診断のようなものが必要ですか?
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健康診断はありません。また、健康状態についての細かい告知も必要ありません。
健康で正常に就業している方なら加入できます。 - 加入した証明書のようなものはいつもらえるのですか?
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- 月払の新規加入者には「加入者票・共済契約証書」が、半年払新規加入者には「加入者票」が初回掛金の口座引落しの翌月下旬に直接送付されます。
- 増・減口者には「加入者票」、一時払積立者には「加入者票(一時払ご加入明細)」が掛金口座引落しの翌月中旬以降に送付されます。
- 申込みをしてから引落日までの間に転勤等により所属する支部が変り、掛金引落し口座を変更したい時はどうすればいいのですか?
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- 所属する支部が変った時は、必ず速やかに「支部変更通知」を福祉共済センター(組合経由)に提出してください。
- 口座も変更する場合は、初回掛金引落日(月払は5月12日、半年払は8月12日)の前月15日までに「加入内容変更通知書兼口座変更通知書」が福祉共済センター(以下「センター」という)に届いていなければなりません。このため、事務手続きが間に合わないケースも考えられますので、しばらくは前の口座にも掛金分の残高を残される方が安心です。
- 住所、名字(結婚等で)が変った時も、速やかに変更通知書をセンター(組合経由)に提出してください。
- 共済制度運営の事務手数料などはどうなりますか?
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掛金には、電機連合の運営事務費、および生保・全労済の付加保険料(事務費等)が、含まれております。
●電機連合の運営事務費
月払 掛金の0.9%
半年払 掛金の0.3%
一時払 掛金の 0%※福祉共済センター設立30周年記念事業で実施した、電機連合運営事務費0%(月払掛金の0.9%→0%、半年払掛金の0.3%→0%)は、2018年も継続実施します。運営事務費が0%となる期間は、月払2018年6月〜2019年5月、半年払2018年9月〜2019年8月となります。
●ねんきん共済の生保・全労済の付加保険料(事務費等)
〔生保〕
月払・半年払・一時払 掛金の約1.3%〜約1.6%
・遺族一時金保険料
〔全労済〕
月払 掛金の約1.15% 一時払 掛金の約1.0%
・別途年1回 積立金年間平均残高の約0.1%〜約0.2%(生保・全労済とも)早期に脱退すると脱退一時金が掛金総額を下回ることがありますのでご注意ください。
税金関係について
- 生命保険料控除とは、どのようなものですか?
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一定の要件を満たした生命保険の保険料は、年間の課税所得から控除され、その分所得税と住民税が安くなるというもので、「ねんきん共済」はその対象となります。
控除額は、年金制度の年間掛金から運営事務費を差し引いたもので、「個人年金用」「一般用」となっています。個人年金用・・・
「ねんきん共済」に満50歳未満で加入した加入者一般用・・・
「ねんきん共済」に満50歳以上で加入した加入者と「悠々プラン」の加入者 - 個人年金保険料控除とはどのようなものですか?
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生命保険料控除の一種ですが、最低積立期間10年等、所定の要件を満たした個人年金の保険料は、生命保険料控除と同様に年間の課税所得から控除されるというものです。
「ねんきん共済」は満60歳から原則年金を受け取ることができる制度であるため、満50歳未満で「ねんきん共済」に加入された方はその対象となります。
控除額は、年金制度の年間掛金から運営事務費を差し引いたものと、他の個人年金の年間保険料との合計額をもとに計算されます。<所定の要件を満たす個人年金保険とは>
- 年金受取人は契約者またはその配偶者であること
- 保険料の払い込みは10年以上の期間にわたって定期に行うこと
- 年金の支払いは年金受取人が60歳に達した日以後年金受取期間が10年以上、または終身にわたって行われるものであること
- その他政令で定める要件を満たしていること
その他
- 「元本保証制度は平成18年(2006年)6月脱退者から適用となっておりますが、詳しく教えてください。
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電機連合運営事務費、生保・全労済等の手数料がかかりますので、短期間での脱退は元本割れします。やむなく脱退の場合、この元本割れ部分を下記条件で保証いたします。
《条件》
ア.加入期間が1年以上(加入期間1年以上とは月払13回、半年払3回以上掛金を払込むことをいいます。[一時払積立分:積立日から1年未満は保証しません])
イ.自動脱退者(口座振替3回続けて不能)でないこと
ウ.一部引出し(減口)をしていないこと(悠々プラン)
けんこう共済 Q&A
加入について
- 加入資格に制限がありますか?
-
加入される方は、次の要件を備えていることが必要です。
- 加入対象(年齢)
補償開始日現在、満60歳未満の、組合員本人およびその家族(ただし配偶者と子ども。配偶者は内縁関係(同性間パートナーを含む)も含みます。子どもは組合員本人と生計を共にする本人の子で、補償開始日現在、満24歳以下で未就業かつ未婚の方に限る)。申込日時点で、保障開始日がいつになるか、ご注意ください。 - 健康状態
申込日現在、パンフレット等に記載の「健康状態告知質問事項」質問応答で「お引き受けできます。」(特定疾病等不担保の条件がつく場合があります。)との結果になる健康状態である方。
〈始期前発病などの取り扱い〉
上記の要件をそなえていても(新規加入資格があっても)、本制度では、補償開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、補償開始日以降に入院や休業等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であっても、給付金のお支払い対象とはなりません。
ただし、新規ご加入時の補償開始日以降1年を経過した後の給付金お支払事由については、給付金お支払いの対象となる可能性があります。
(※入院・休業等の原因となった「ケガまたは病気・症状」が補償期間の始まる前からかかっている「ケガまたは病気・症状」であるかどうかの認定は、医師の診断によります。)
なお、2018年6月保障開始以降の新規加入者(加入歴のない方)は、「始期前発病などの取り扱い」は行いません。
※参考資料
健康状態告知質問事項 (PDF) - 加入対象(年齢)
- けんこう共済申込み時、質問3で『B表』の「ア.高血圧症、高脂血症」の告知をし、『C表』の「ア.脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓、脳塞栓)、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心室細動、心不全、心筋炎、心肥大、弁膜症、動脈瘤、動脈の閉塞・狭窄」は補償されない条件で加入した場合、自動継続で継続していくと何年たっても、『C表「ア」の病気・症状の補償なし』の条件は付いたままになるのですか?
-
補償開始後の1年間は『C表「ア」の病気・症状の補償なし』の条件が付いた扱いをします。
補償開始から1年経過した後は、条件が付いていないものとして査定します。
その場合でも、補償期間が始まる前からかかっている疾病(始期前発病)やケガが原因となっている補償開始後の休業や入院等には、給付金は支払われないことがありますのでご注意ください。 - パンフレットの3〜4頁に記載の「健康状態告知質問事項」と「始期前発病などの取り扱い」の関係は?
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〈加入申込時〉・・・
正しく「健康状態告知質問事項」の質問に回答していただく必要があります。回答内容によって加入できなかったり、条件付加入になったりします。(参考Q&Aあり)〈給付金請求時〉・・・
共済センターでは、加入申込時、「健康状態告知質問事項」の質問への回答(以下「告知」とします。)が正しくされていたか否か、さらに、「始期前発病などの取扱」に該当していないかを確認します。- 「告知」が正しくされていなかった場合・・・契約が解除されたり、給付金が支払われなくなることがあります。
- 「告知」が正しくされていた場合・・・条件付加入の時は、給付事由の疾病・症状等が、補償しない条件の疾病・症状(C表のア〜オと質問4をご参照)なら、給付金は支払われなくなります。
- 上記の1と2で「給付金は支払える」と判断されるケースであっても、「始期前発病などの取扱」(参考Q&Aあり)に該当するときは、給付金は支払われなくなります。
なお、2018年6月補償開始以降の新規加入者(加入歴のない方)は、「始期前発病などの取扱」は行いません。
- 事実でない告知をした場合はどうなりますか?
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補償開始後1年以内の共済事故で、告知内容に事実と相違していることが判明した場合は、「けんこう共済」を解除し、給付金をお支払いしないことがあります。(掛金は返却しません)
さらに、「始期前発病など」該当ケースでの例外一部払も、補償開始後の年数を問わず、受けられなくなります。
具体的なケースについては共済センターにご照会ください。
- 加入手続はどうすればいいのですか?
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パンフレットの中の「電機連合けんこう共済新規加入申込書兼口座振替申込書」「電機連合けんこう共済『がん特約』申込書」電機連合けんこう共済『介護特約』申込書」に所定の事項を記入・押印のうえ、組合(または支部)に提出してください。
加入のための健康診断は不要です。
- 私は満60歳ですが、加入できますか?
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加入できません。組合員本人は、加入日(補償開始日)現在で、満60歳未満の方が新規加入できます。
満60歳未満で新規加入していれば、組合員でなくなるまで毎年継続加入(満84歳限度)できます。組合員でなくなっても、所属の労働組合が認めれば、84歳まで自動継続していくことが可能です。また、配偶者は、組合員本人が加入していれば、満60歳未満まで新規加入でき、84歳まで継続加入できます。
ただし、組合員本人が脱退する時は、配偶者も脱退することになります。
- 満59歳以下の電機連合メイト会の会員ですが、「けんこう共済」に新規加入できますか?
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メイト会会員は、既加入の共済を継続することはできますが、加入していない共済に新規加入することはできません。
現在加入している共済の契約内容の変更はできます。
電機連合メイト会を脱退するときは、「けんこう共済」を脱退していただくことになります。 - 組合(または支部)で加入希望者が1人しかいませんが、加入できますか?
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1人でも加入できます。
組合(または支部)単位での最低加入人数の定めはありません。
なお、加入後の手続きについてはすべて組合(または支部)が窓口となりますので、加入される際には、組合(または支部)へお問い合わせください。 - 家族はどの範囲まで加入することができますか?
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満60歳未満の配偶者(※内縁関係を含みます)と、満24歳以下で加入者本人と生計を共にする、「未就業・未婚」の加入者本人の子どもです。
(年齢は申込日現在ではなく、補償開始日現在の年齢です。)なお、「日常生活サポート特約」は、家族の加入の手続きは不要です。組合員本人が加入し特約を付ければ、配偶者や一定範囲内の方々が自動的に補償の対象になります。
「生計を共にする」とは、扶養関係にある場合は、当然これに該当しますが、扶養関係がない場合でも、経済的一体性、連帯性が存在するような場合は含まれます。
例えば、子どもが毎月お金を入れている場合でも、仮に加入者本人の経済状況が悪化し、食事等の待遇が悪くなって、子どもがそれを受忍しなければならないような関係にあれば、この子どもは生計を共にしていると判断します。
個々のケースで具体的な疑問がある場合は、共済センターにお問い合わせください。
※同性間パートナー(性的マイノリティ)を含みます。
- 配偶者だけを加入させることができますか?
-
組合員本人が加入しなければできません。その上で、配偶者は「家族契約」に加入できます。
また、配偶者が電機連合の組合員であれば、家族契約の配偶者として「家族契約」に加入するのではなく、本人の立場で、「基本契約」に加入することもできます。
なお、夫婦とも組合員で、2人とも「基本契約」に加入した場合、双方で「家族契約」、「特約」を付加することはできません。(いずれか一方で家族・特約を付帯してください。)
- 私(組合員)の夫を加入させることができますか?
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ご主人は「家族契約」に加入できます。もちろん組合員の方が加入されていることが必要です。
- 16歳で加入した子どもが満25歳になった時はどうなりますか?
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25歳になって最初にむかえる5月末日で自動的に脱退となります。
自動脱退は「自動継続のご案内」に反映させ、ご案内します。
なお、24歳以下の子どもでも、就業したり、結婚された場合は、その時点で子どもの脱退手続きをとっていただきます。 - 私には3人の子どもがいますが、次男が病気で入院中です。「家族契約」に加入できますか?
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残念ながら、次男の方は「家族契約」にはご加入になれません。「家族契約Dコース」にはご加入いただくことができます。
- すでに「子ども加入」をしていますが、その後出生した子どもはどのような手続きを とって「子ども加入」すればいいのですか?
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追加加入として『「タイプ」、「職種」変更および「追加加入兼脱退」通知書』(けんこう共済専用)でお申し込みください。
毎月受付けています。
- けんこう共済とねんきん共済は、両方同時に加入しなければいけないのですか?
-
いいえ、けんこう共済とねんきん共済は別々の制度ですので、片方だけ加入することもできます。
また、まず片方に加入し、翌年にもう片方に加入することもできます。
とはいえ、けんこう共済は病気やケガによる思わぬ出費についての補償、ねんきん共済は貯金・老後の準備と加入の目的が違いますので、両方加入しておくほうが安心です。できるだけ両方とも加入するようおすすめします。
- 中途で加入タイプの変更や家族の追加加入はできますか?
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加入タイプの変更や家族の追加加入は毎月申し込むことができます。
この場合は、毎月15日までにけんこう共済専用の『「タイプ」、「職種」変更・「追加加入」通知書』が共済センターに届けば、翌月12日の掛金から変更となり、補償開始は翌々月の1日となります。(家族追加加入の例:共済センター着〜6/15まで、掛金変更〜7/12引落し分から、補償開始〜8/1から)
- Yタイプに加入している人が、満30歳になって自動継続する場合、C−IIタイプに無告知で自動移行しますが、C−Iにしたいときは無告知で移行できますか?
-
C−IタイプとC−IIとは、特約の有無の違いのみで、基本契約が同じなので、YタイプからC−Iへも告知なしで移行できます。
ただし、C−Iへの移行は契約タイプ変更の手続きが必要になりますのでご注意ください。なお、2018年度の制度改定により、満30歳の自動継続より前にYタイプからCタイプ(C−I・C−II)へタイプ変更する場合に告知は不要となりました。
- 満30歳時の自動継続時にYタイプからC−Iに移りたいときは、6月1日が自動継続日になりますので、同年4月15日までに、『「タイプ」、「職種」変更および「追加加入兼脱退」通知書』を共済センターにご提出ください。
通知書備考欄に、「Yタイプからの自動移行でC−I希望」と明記するようお願いします。 - 満30歳時の自動継続時に、YタイプからC−IIに自動継続した後で、C−IIからC−Iにタイプ変更するときは、通常の契約タイプ変更手続きを行ってください。
- 満30歳時の自動継続時にYタイプからC−Iに移りたいときは、6月1日が自動継続日になりますので、同年4月15日までに、『「タイプ」、「職種」変更および「追加加入兼脱退」通知書』を共済センターにご提出ください。
- 福祉会に入会して、継続加入している中途で85歳になった場合、すぐ脱退となるのですか?
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85歳に達してから、最初に到来する5月末日をもってはじめて自動脱退となります。
- 組合員である加入者本人が死亡した場合、加入している家族の扱いはどうなりますか?
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「けんこう共済」の基本契約本人が亡くなられた際、家族契約にご加入いただいている配偶者は「配偶者継続コース」に移行して、「けんこう共済」に継続加入することができます。
詳しくは「配偶者継続コース移行のご案内」をご参照ください。 - 所属の労働組合が継続を認めているケースでも、加入者本人や配偶者が85歳になった場合や、子どもが25歳になった場合などでは、自動的に脱退になるとのことですが、そのとき入院等の給付事由が発生している場合はどうなりますか?
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入院等の給付事由発生日が脱退前であれば、同一共済事故については、脱退後の入院等を含めお支払の対象となります。
給付事由発生日(=共済事故の発生日)は、次のとおりです。
- 入院給付金(がん)
悪性新生物(がん)で入院開始した日 - 入院給付金(がん以外)
入院開始日 - 休業補償給付金
自宅療養開始日(要件:継続5日以上) - 通院給付金
事故が発生した日(ケガをした日) - 疾病死亡給付金
死亡日 - 災害死亡給付金
事故が発生した日 - 後遺障害給付金
事故が発生した日 - 手術給付金
手術日(要件:対象手術) - 先進医療費用給付金
先進医療を受けた日 - がん自宅療養給付金
がん入院開始日 - 長期療養給付金
入院開始日(要件:180日以上の継続入院) - 超・長期療養給付金
入院開始日または、自宅療養開始日 - 救援者費用給付金
事故が発生した日 - ドナー給付金
入院開始日 - ケガ入院給付金
事故が発生した日 - 個人賠償給付金
事故が発生した日 - 受託品賠償給付金
事故が発生した日 - 携行品損害給付金
事故が発生した日 - ホールインワン祝金
ホールインワンをした日 - がん診断給付金
悪性新生物としての診断確定日
- 一つの共済事故で複数の給付金種類が関係する場合は、上記表の基準によるそれぞれの給付金ごとの「発生日」を給付事由発生日(事故日)とします。
- 給付事由(共済事故)が終了した日からその日を含めて6カ月を経過した日の翌日以降に、再び同一疾病等による給付事由が生じたときは、後の給付事由は前の給付事由とは異なった給付事由となり、お支払の対象とはなりません。
- 入院給付金(がん)
掛金について
- 家族契約の配偶者と子どもの掛金の見方を教えてください。
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家族契約配偶者の掛金も、毎年6月1日の配偶者本人の満年齢によって決まります。
子供加入の掛金は、年齢に関係なく1人につき月額500円です。なお、家族契約Dコースの場合、配偶者は月額500円、子供は月額400円です。
- 加入時の掛金の支払いはどうすればいいのですか?
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加入時の掛金の支払方法は口座引落しによります。なお初回掛金は2か月分の引落しとなります。
〔初回引落しは加入月(補償開始月)の当月12日(金融機関休業日の場合は翌営業日)〕なお、引落しできなかった場合は、翌月にもう一度引落しし、さらに翌々月まで引落ししますが、この時に引落しできなかったときは、加入の申込はなかったものとして取り扱います。(加入取消)
引落し不能の場合は、そのたび加入者宛にご案内します。
また、組合にも2回目振替不能時にリストを送付しております。くれぐれも預金不足とならぬようご注意ください。 - 掛金の払込み方法は月払だけですか?
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月払だけです。年払や一時払はできません。
- 「けんこう共済」と「ねんきん共済」の両方に加入した場合、「けんこう共済」と「ねんきん共済」の口座は別々でもいいのですか?
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「けんこう共済」と「ねんきん共済」の掛金は、合計して引落しますので、同じ口座でなければなりません。
- 「けんこう共済」と「ねんきん共済」の両方に加入して、残高が不足しているときは、両方とも口座引落しされないのですか?
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掛金は、「けんこう共済」の掛金と「ねんきん共済」の掛金(月払、半年払、一時払)の合計額が引落しされますので、残高が1円でも不足している場合は、両方とも掛金が引落しされません。
給付金について
- どんな手術でも手術給付金が出ますか?
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すべての手術が該当する訳ではなく、定められたものに限ります。また、手術の種類により給付金の額が異なります。
なお、手術をするため入院が伴う場合には、給付対象外としている手術でも、手術給付金をお支払いします。(但し、「しおり」に案内している通り、手術の一部に、入院が伴っても給付できなものがありますのでご注意ください。)
※給付金請求前に、手術給付金の支払対象になるか否かを知りたいときは、病院の医事課に診療報酬点数表の正式手術名およびコードNo.をご確認の上、共済センターへお問い合せください。
- 個人賠償給付金はどんな場合に給付されるのですか?
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次のような日常生活に起因した事故で、法律上の損害賠償責任が発生したときです。
- 飼犬が他人をかんだ。
- スキーをしていてぶつかり、他人にケガをさせた。
- 子どもが遊んでいてショーウィンドウを割った。
- アパートのベランダから、植木ばちが落ちて通行人がケガをした。
- マンションの風呂場の水が溢れ、階下の居室に水漏れし、壁やカーペットを汚してしまった。
- デパートでハンドバッグを誤って商品にひっかけてこわしてしまった。
- 兄弟(姉妹)の家に遊びに行って、子どもがタンスをキズつけた。(同居の兄弟・姉妹に対しては支払対象外。)
- 自転車(運転するのに免許がいらない電動アシスト付自転車を含みます。)に乗っていて、歩行者をひっかけ、ケガをさせた。
個人賠償給付金は、被共済者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をお支払いし、再共済保険会社が認めた訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に必要とした費用については別途お支払いします。
個人賠償給付金の請求をするには、被害者側と示談をする必要があります。具体的な示談額については、示談前に福祉共済センターを通じて損害保険会社にご相談ください。(相談なく不適切な示談をした場合、被共済者に自己負担額が生じることにもなりますのでご注意ください。)
事故のご連絡の際には、事故状況等を5W1Hの要領(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしたか)でご連絡ください。けんこう共済給付金支払請求用紙のセットの中に、「個人賠償・受託品賠償事故報告書」用紙がありますので、必ずご利用ください。(示談条件を決めるのに、詳細な事故状況が必要になりますが、FAXしていただくと図示できて大変便利です。)
けんこう共済介護特約 Q&A
加入について
- けんこう共済基本契約に加入していなくても、介護特約のみの加入はできますか?
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介護特約はけんこう共済の特約ですので、介護特約のみの加入はできません。
- 介護特約の加入手続き方法と補償開始日について教えてください。
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1. けんこう共済基本契約に未加入で、けんこう共済基本契約と介護特約を同時に加入される場合と、2. けんこう共済基本契約に加入済みで、介護特約に中途加入する場合とで異なります。
- けんこう共済基本契約と介護特約を同時に加入する場合
「けんこう共済新規加入申込書兼口座振替申込書」と「介護特約申込書」を同時に組合経由で福祉共済センターへご提出ください。
受付期間とそれに対する補償開始日は、けんこう共済基本契約の新規加入申込スケジュールと同一です。下記リンクよりご参照ください。 - けんこう共済基本契約に加入済みの場合
「介護特約申込書」に必要事項を記載のうえ、組合経由で福祉共済センターへご提出ください。
毎月15日までに福祉共済センターへご提出いただければ、翌月の口座振替分より介護特約部分を含んだ掛金に変更となり、翌々月の1日から補償が開始します。
- けんこう共済基本契約と介護特約を同時に加入する場合
- 被共済者(補償の対象となる方)の加入資格について教えてください。
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下記リンクより「介護特約 加入資格について」ページをご参照ください。
なお、以下に該当する方でも、組合員本人がけんこう共済基本契約に加入していれば介護特約に加入できます。
- 組合員本人が39歳以下の場合でも、加入資格を満たす配偶者、本人および配偶者の両親は加入できます。
- けんこう共済の家族契約に加入していない配偶者でも、加入資格を満たす場合は介護特約に加入できます。
- 組合員本人、配偶者が介護特約に加入していなくても、加入資格を満たす組合員本人の両親および配偶者の両親は加入できます。
- 組合員本人および配偶者の父母が外国人の場合でも加入できますか?
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日本の公的介護保険制度の被保険者であれば加入できます。
なお、公的介護保険の運営主体は市町村につき、公的介護保険の加入については市町村の介護保険窓口にお尋ねください。 - 代理告知について教えてください。
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健康状態告知は、原則、けんこう共済基本契約、がん特約と同様に被共済者(補償の対象となる方)本人に告知、署名、捺印していただきます。
介護特約においては、被共済者の依頼を受けた加入者(組合員)本人が被共済者の健康状態を確認したうえで代理で告知いただけます。
その際、「介護特約申込書」の告知事項欄には、加入者(組合員)本人に署名(加入者本人の名前)、捺印していただきます。なお、告知内容が事実と相違することが判明した場合は、契約が解除され、給付金が支払われないことがあります。
例えば、両親と長らく会っていないような場合は、特に注意が必要です。
代理告知を行なう場合は、十分に被共済者の健康状態を確認いただき、「電話で話した時には、認知症とは全くわからなかった。」などと後で気づくようなことがないようご注意ください。 - けんこう共済の健康状態告知で組合員本人が基本契約(A、B、C、Yタイプ)に加入できない場合でも、介護特約には加入できますか?
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けんこう共済では、健康状態告知で「あり」に該当して基本契約に加入できない場合は、基本契約本人Dタイプ(月掛掛金600円)に加入することができます。この場合は、けんこう共済基本契約の加入者となりますので、介護特約の加入資格を満たせば加入できます。
けんこう共済アシスト Q&A
加入について
- 加入資格に制限がありますか?
-
加入される方は、次の要件を備えていることが必要です。
- 加入対象者と年齢
(1)契約発効日現在、満64歳以下の組合員、及び配偶者(内縁関係も含みます。ただし、婚姻の届出をしている配偶者の方がいる場合は除きます)。
(2)契約発効日現在、組合員と同一生計の未就業、かつ未婚の満24歳以下のお子さま。 - 健康確認日において健康な方
(1)「健康確認日」とは、健康上の加入資格の有無を確認する日のことです(健康確認日は、契約発効日前に組合ごとに設定します)。
(2)「健康な方」とは、下記の「健康状態についての質問事項」のいずれにも該当しない方です。なお、加入資格、健康状態等を偽って加入した場合には、契約を解除され、給付金が支払われないことがあります。
(3)申込書記入日に回答した健康状態が、「健康確認日」までの間に変わった場合は、提出した加入申込書の回答欄を、契約発効日の前日までに訂正してください。〈健康状態についての質問事項〉
- 現在、病気(注1)やけがのため、入院・安静加療(注2)をしている、または、入院・安静加療(注2)・手術(注3)を要すると診断されている。
- 過去1年以内に、下記の疾病(注4)により、医師の治療(注5)を受けたこと、または、医師の治療(注5)を要すると診断されたことがある。ただし、現在、その疾病が完治している(注6)場合は該当しません。
- 過去1年以内に、病気(注1)やけが(手足の骨折を除きます。)のため、連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと(注7)、または、手術(注3)を受けたことがある。
(注1)「病気」には、妊娠・分娩に伴う異常(帝王切開・子宮外妊娠・妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・流産等)を含みます。
(注2)「安静加療」とは、医師の診断にもとづき、自宅などで静養している状態をいいます。なお、1週間程度で完治するかぜ・インフルエンザによる安静加療は含みません。
(注3)「手術」には、切開術のほか、内視鏡手術、レーザー手術、レーシック手術、帝王切開、人工中絶手術なども含みます。これらの手術には共済金のお支払対象とならないものも含みます。また、入院を伴わない日帰り手術も含みます。ただし、抜歯は含みません。
(注4)「下記の疾病」とは、以下に挙げるものをいいます。
ア.新生物 (がん、腫瘍、肉腫、筋腫、白血病など。) イ.糖尿病 ウ.心疾患 (心臓病など。高血圧症を含みます。) エ.脳血管疾患 (脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓症など。) オ.胃、腸の疾患 (胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腸閉塞、潰瘍性大腸炎、腹膜炎など。) カ.肝臓、膵臓の疾患 (肝炎、肝硬変、肝機能障害、膵炎など。) キ.腎臓の疾患 (腎炎、腎不全、ネフローゼなど。) ク.呼吸器の疾患 (肺炎、肺結核、肺気腫、慢性気管支炎、気管支拡張症など。) ケ.精神障がい (うつ病、アルコール依存症、統合失調症など。) コ.神経の疾患 (髄膜炎、脳性麻痺、パーキンソン病、筋ジストロフィーなど。) サ.血管および血液の疾患 (動脈硬化症、動脈瘤、血栓症、血友病など。) シ.眼の疾患 (白内障、緑内障、網膜剥離、網膜色素変性など。) ス.脊柱、骨、関節、全身性結合組織、免疫の疾患 (強直性脊椎炎、後縦靭帯骨化症、骨髄炎、骨パジェット病、関節リウマチ、膠原病、ベーチェット病、免疫不全症候群など。) (注5)「医師の治療」とは、投薬、医学的処置、および食事療法などをいいます。
(注6)「完治している」とは、医師から「病気が治癒した」、「治療の必要がない」と診断されている状態をいいます。
(注7)「連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと」には、入院日数と安静加療の期間が合計14日以上となる場合を含みます。例えば、自宅で2日間の安静加療後、10日間入院し、さらにその後自宅で2日間安静加療した場合等を含みます。
※がん特約の健康状態についての質問事項は、上記とは別内容となります。
- その他、加入にあたっての注意事項
(1)配偶者・お子さまの加入には、組合員の加入が必要です。
(2)次の職業に従事している方は加入できません。
(ア)力士、拳闘家、プロレスラー、かるわざ師、その他これらに類する方
(イ)テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する方
- 加入対象者と年齢
- 申込書の「健康状態についての質問事項」などについて、事実でない告知をした場合はどうなりますか?
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契約発効日後1年以内の共済事故で、告知内容に事実と相違があることが判明したときは、給付金をお支払いしない場合があります。また、契約を解除することもあります。(それまでの掛金は返戻しません。)
- 加入できる保障額(「契約の型」)に制限がありますか?
-
組合員(契約者)、配偶者、お子さまにより、また、契約発効日現在の年齢により、保障額(加入できる「契約の型」)に制限があります。
- 重度障害の方は、「契約の型」に制限がありますので、全労済県本部に相談してください。
- AYCタイプでは、家族契約および特約を付けることができません。
- 加入手続はどうすればいいのですか?
-
けんこう共済アシストは取り組み要件を満たした団体で、組合員がまとまって加入する制度です。したがいまして、所属する団体が「けんこう共済アシスト」の取り組みをしているか確認してください。なお、加入については、「けんこう共済アシスト加入申込書」に所定事項を記入、押印のうえ、労働組合(または支部)に提出してください。
- 私は満60歳ですが、加入できますか?
-
組合員であれば、加入できます。但し、契約発効日現在、満60〜満64歳の方は新規加入できる「契約の型」が限定されます。
管理職になる、あるいは退職などにより組合員でなくなった後の加入は、労働組合ごとの判断となります。 - 配偶者だけを加入させることができますか?
-
組合員(契約者)が加入しなければ、加入できません。ただし、奥さんがけんこう共済アシスト取扱い組合の組合員であれば、組合員(契約者)として加入できます。なお、夫婦2人ともが組合員(契約者)で加入した場合、お互いが「配偶者」契約や、「お子さま」契約および「特約」を付加し合うことはできません。
- 16歳で加入した子供が、満25歳になった時はどうなりますか?
-
満25歳になって最初にむかえる満期日で、自動的に脱退となります。
なお、24歳以下のお子さまでも、就業したり結婚された場合は、その時点でお子さまの脱退手続きをとっていただきます。
契約更改時(年1回)に、契約満了一覧が労働組合に提供されますので、全労済の他共済へのご加入をすすめてください。 - 次男が入院中です。お子さま契約に加入できますか?
-
加入できません。申込書の「健康状態についての質問事項」に該当しないようになれば加入できます。
- 申込時期は年1回となっていますが、それ以外の時に加入はできますか?
-
新規加入の申込時期は、原則として毎年1回となりますので、この時期に加入をして下さい。組合により申込時期が異なりますので注意してください。
ただし、次の方は中途加入ができます。- 新入社員、中途採用者など新たに組合員になった方
- 結婚、出産により増えた家族
- 別途、全労済との協定書の締結により、保障の見直しによる加入に限り、毎月の中途加入が可能となります。
- 中途で加入タイプの変更、解約、特約の追加、家族(配偶者、子供)の追加加入はできますか?
-
毎年1回の募集時期以外はできません。ただし、結婚、出産により新たに家族となった場合に限り中途でも加入できます。契約発効日は、掛金が払込まれた(給料控除された、または個人口座からの自動振替組合の場合は振替した)月の翌月の1日からとなります。
- 組合員(契約者)が満69歳を超えた場合でも、配偶者は満69歳まで継続して加入できますか?
-
できません。組合員(契約者)が契約できない年齢に達した時は、自動的に配偶者やお子さまも脱退となります。
ただし、労働組合が認めた場合は、組合員(契約者)が満69歳になられた時に、組合員(契約者)と一緒に「けんこう共済」や「団体生命移行共済」などへ移行することができます。 - 契約期間中に満69歳になった場合は、すぐ脱退となるのですか?
-
満69歳に達してから最初に到来する満期日をもって、脱退となります。
- 組合員(契約者)や配偶者が満69歳になった場合や、子供が満25歳になった場合などでは、自動的に脱退になるとのことですが、その時、入院等の給付事由が発生している場合はどうなりますか?
-
入院等の給付事由発生日が脱退前であれば、脱退後の請求でも、お支払の対象となります。(ただし、全労済保障持分は支払われません。)給付事由発生日は下記のとおりです。なお、脱退後の退院日以降も同様の取り扱いとなります。
保障の種類 給付事由発生日(共済事故発生日) 重度障害・死亡給付金 病気(がん含む)
(重度障害の場合は100万円減)・死亡日
・重度障害は、脱退日を症状固定日として認定[ただし、将来にわたり回復の見込みがない場合(要件:医師の認定)]交通事故 不慮の事故 後遺障害給付金 交通事故 ・全労済保障持分は脱退日を症状固定日として認定[ただし、将来にわたり回復の見込みがない場合(要件:医師の認定)]
・けんこう共済保障持分は事故日から180日目を基準に症状が固定した日(要件:医師の認定)不慮の事故 入院給付金 がん ・悪性新生物(がん)で入院開始した日
・入院開始日がん以外の病気 交通事故 不慮の事故 長期療養給付金 ・入院開始日(要件:180日以上の継続入院) 超・長期療養給付金 ・入院開始日か自宅療養開始日 自宅療養給付金 ・自宅療養開始日(要件:継続5日以上) 通院給付金 交通事故 ・通院開始日 不慮の事故 手術給付金 がん手術 ・手術日(要件:対象手術) がん以外の手術 先進医療費用給付金 ・先進医療を受けた日 がん退院給付金 ・がん入院開始日 救援者費用給付金 ・該当する事故の発生した日 ドナー給付金 ・入院開始日 疾病障害見舞金 ・心臓・腎臓・骨盤内臓器で一定の障害状態になった時 個人賠償給付金 ・該当する事故の発生した日 受託品賠償給付金 ・該当する事故の発生した日 携行品損害給付金 ・該当する事故の発生した日 ホールインワン祝金 ・ホールインワンをした日 ※一つの共済事故で複数の保障の種類が関係する場合は、給付事由発生日のうちの一番早い日を共済事故発生日とし、共済事故発生日が脱退前であれば脱退後の請求でもお支払いの対象となります。
※給付事由(共済事故)が終了した日からその日を含めて6ヵ月を経過した日の翌日以降に再び同一疾病等による給付事由が発生したときは、後の給付事由は前の給付事由とは異った給付事由とみなします。
※全労済保障持分は、契約期間内に発生した給付事由のみが、お支払対象となります。また、任意解約(非継続含む)の場合は、有効契約期間内のみがお支払いの対象となります。
ファミリーサポート共済 Q&A
加入について
- 申込書の「健康状態についての質問事項」などについて、事実でない告知をした場合はどうなりますか?
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告知内容に事実と相違があることが判明したときは、共済金をお支払いしない場合があります。
また、契約を解除することもあります。 - 共済金をお支払いできないのはどんな場合ですか?
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- 契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により、支払事由が発生したとき。
- 加入者が発効日、更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいの状態となったとき。
- 加入手続はどうすればいいのですか?
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加入申込書(「電機連合ファミリーサポート共済新規加入申込書兼口座振替申込書」)に所定の事項を記入・押印のうえ、組合(または支部)に提出してください。事前の健康診断は不要です。組合(または支部)で集約をいただき、福祉共済センターへご提出をお願いします。
- 新規加入申込書はどこにありますか?
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ファミリーサポート共済のパンフレットの最終ページに「新規加入申込書兼口座振替申込書」があります。
また、福祉共済センターホームページの指定された画面から「新規加入申込書兼口座振替申込書」を出力し利用できます。 - 新規加入時に「受取人」の指定を必ず行うのですか?
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「組合員コース」は「受取人」の指定が必要となります。配偶者コースは、契約者本人が「受取人」になるため、「受取人」の指定は必要ありません。
※「内縁関係の配偶者」および、新規加入申込書上の「その他の親族」を「受取人」に指定する場合は、新規加入申込書の申込印兼同意印欄に実印での押印と、印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)の提出が必要となります。
- 私は60歳ですが、加入できますか?
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できません。加入年齢は、下記のとおりになります。
- 新規加入
加入日(契約発効日)現在、満60歳未満の組合員および配偶者で、健康確認日時点で健康な方。
配偶者のみの加入はできません。 - 継続加入
継続加入は組合員、配偶者とも満65歳の5月末日までです。配偶者のみのご加入はできません。 - 新規・継続 共通事項
組合員、配偶者とも一人あたり、1コースのみ加入ができます。※複数コースの加入はできません。
ただし、組合員が脱退する時は、配偶者も脱退となります。
組合員の方が管理職に昇格される、あるいは退職などにより組合員でなくなった後の加入については、当該の組合ごとの判断となります。
- 新規加入
- パートタイムの方でも加入できますか?
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パートタイムの方でも電機連合の組合員であれば加入できます。
- 新規申し込み時期と契約変更の時期について教えてください。
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新規加入は、年6回(6月1日、8月1日、9月1日、11月1日、1月1日、3月1日発効)です。
ファミリーサポート共済は、1年更新の電機連合の産別共済制度です。統一発効日を6月1日として、翌年の5月末が満期になります。
契約コースの変更(減額)については、6月更新時のみ年1回の変更ができます。
契約コースの変更(増額)は年3回(6月1日、9月1日、1月1日)です。
- 満60歳時に「年金」として受給できるのですか?
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受給できません。「死亡・重度障がい」時の共済金を年金方式(分割)で受給する制度です。よって掛金は、積立型の貯蓄制度ではありません。
- 配偶者だけを加入させることができますか?
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加入できません。組合員本人の加入がなければ、配偶者の加入ができません。
- 子供を加入させることはできますか?
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子供の加入はできません。組合員と、その配偶者の方が加入できます。
- 加入コースに変更がある場合、「健康告知の質問表」への回答は必ず必要ですか?
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「受取総額概算額(一括受取額)」を増額する場合は必要です。
- 新規加入をした後、「健康告知の質問表」に該当する状態になりました。継続更新はできるのでしょうか?
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既に加入をしている「加入コース」での継続更新は引き続きできます。ただし、「受取総額概算額(一括受取額)」を増額する「加入コース」への変更はできません。
- 契約期間中に満65歳になった場合は、すぐ脱退となるのですか?
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満65歳に達してから最初に到来する満期日(5月末)をもって自動脱退となります。
- 組合員である加入者本人が死亡した場合、加入している配偶者契約の扱いはどうなりますか?
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配偶者の加入は、組合員(契約者)の加入が条件となっているため、本人死亡日の属する月の月末をもって配偶者契約は脱退(解約)となります。解約届のご提出をお願いします。
- 組合員でなくなった時、または退職した時は、継続できますか?
-
電機連合の産別共済制度ですので、電機連合加盟の組合員でなくなった場合(定年退職・中途退職)、脱退していただくのが原則です。ただし、当該の組合が認めた場合に継続加入ができます。退職後に、新規加入はできません。
なお、継続加入する場合、加入者の所属は、継続を認めた組合・支部となります。
- 加入資格について、教えてください。
-
加入される方は、次の要件を備えていることが必要です。
- 加入対象と年齢
組合員および配偶者(内縁関係も含みます。ただし、婚姻の届出をしている配偶者の方がいる場合は除きます)。お子様は、加入できません。(1) 新規加入
加入日(契約発効日)現在、満15歳以上で、満60歳未満の組合員および配偶者で申込日(告知日)時点で健康な方。配偶者単独での加入はできません。
組合員コースは、共済金(年金)の「受取人」の指定をしていただきます。
配偶者コースは、組合員が「受取人」になります。(2) 継続加入
継続加入は本人、配偶者とも満65歳の5月末日までとする。
配偶者単独での加入はできません。 - 申込日(告知日)時点において健康な方
「健康な方」とは、「健康状態についての質問事項」(パンフレットP9掲載)のいずれにも該当しない方です。なお、加入資格、健康状態等を偽って加入した場合には、契約を解除され、給付金が支払われないことがあります。
- 加入対象と年齢
掛金について
- 割り戻し金がありますか?
-
事業年度ごとに全労済が定める基準にもとづき団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合は、割り戻し金としてお返しします。
ただし、当共済の「割り戻し金」は、全額「出資金」に振替をさせていただきます。
全労済のすべての共済をご利用いただかなくなった際(脱退時)に、「生活協同組合・出資金返戻請求書」のご提出をいただくことにより、ファミリーサポート共済の「割り戻し金」を出資金に振り替えさせていただいた金額と合わせて、全労済でお預かりしている出資金は全額ご返戻をいたします。
給付金について
- 共済金の受給時に年金受取額・年金受取期間等の条件設定を変えることはできるのですか?
-
できません。共済金お支払い発生時点の加入コース(受取額、受取期間)にて、お支払いをします。