妊娠・出産に関係する請求で給付金が支払われるのはどのような場合ですか?
異常妊娠・異常分娩である場合にお支払い対象とします。
異常妊娠・異常分娩の例は以下のとおりです。
<妊娠・分娩に伴う異常に該当する病気の例>
切迫流産、切迫早産、帝王切開、前期破水、前置胎盤、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、妊娠糖尿病、羊水過多症、骨盤位(逆子)、悪阻(つわり)、多胎妊娠(双子以上の妊娠)、吸引分娩、鉗子分娩、子宮外妊娠 等
妊娠・分娩のための休業は、けんこう共済所定の診断書が提出された場合は原則、就業不能期間中に疾病治療に対する健康保険適用の通院があれば、就労不能証明期間における休業日に対して休業補償給付金をお支払いします。
なお、帝王切開後の休業についてはお支払い対象となりません。
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