てんかんの発作で道路に倒れ、頭部を打撲し、通院治療しました。「通院給付金」は支払われますか? 疾病を原因として生じたケガは、通院給付金のお支払い対象になりません。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済 Q&A トップに戻る