すべての手術に「手術給付金」が支払われますか?
すべての手術が給付の対象となる訳ではなく、定められたものに限ります。また、手術の種類により給付額が異なります。 放射線治療も種類により手術給付金のお支払い対象となる場合があります。
手術給付金の支払対象になるか否かを確認する場合は、病院の医事課に診療報酬点数表の正式手術名および手術コードをご確認いただくか、領収書・診療明細書をお手元にご準備の上、福祉共済センターへお問い合わせください。(正式手術名は領収書と一緒に発行される「診療明細書」でご確認できます。)
なお、給付対象手術に該当しない手術であっても、当該手術をするために入院を要した場合(日帰り入院は、入院扱いの場合が対象となります。入院中の手術に限ります。)、給付金5万円をお支払いします。なお、入院期間中に複数回受けた場合は、最初の手術のみお支払いします。
ただし、抜釘術(異物除去術)、放射線照射(総線量が50グレイ未満の体外照射、血液照射)および「ご加入者のしおり」別表3で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としている手術や一連として初回のみ算定される手術など、制限により対象外となる手術は入院が伴う場合でもお支払いしません。
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