「救援者費用給付金」は山岳遭難したような場合のみが対象ですか? 加入者が自宅外でケガをし、入院したケース(給付の条件として継続して入院14日以上)で、家族が病院に駆けつけるための交通費や宿泊費、近医へ転院する場合の移送費などもお支払いします。 この回答は役に立ちましたか? 解決しない場合は・・・ お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。 ※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。 お問い合わせフォームへ けんこう共済 Q&A トップに戻る