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電機連合福祉共済センター

「賠償責任給付金」はどのような場合に支払われますか?

以下の給付例のような日常生活に起因した事故で、法律上の損害賠償責任が発生したときです。

被共済者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をお支払いします。また、再共済保険会社が認めた訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に必要とした費用についてもお支払いします。

賠償責任給付金の請求をするには、被害者側と示談をする必要があります。具体的な示談額については、示談前に損害保険会社にご相談ください。相談なく不適切な示談をした場合(相手側の過失が大きいのに、相手側の損害の全てを賠償するなど)、被共済者に自己負担額が生じることにもなりますのでご注意ください。

(給付例)

  • リードを離してしまい、飼犬が他人をかんだ。
  • スキーやスノーボードをしていてわき見をしたので他人にぶつかり、ケガをさせた。
  • 子供が遊んでいてうっかりショーウィンドウのガラスを割った。
  • 自宅マンションのベランダから、誤って植木ばちが落ちて通行人がケガをした。
  • 自宅マンションの風呂場の水が溢れさせてしまい、階下の居室に水漏れし、壁やカーペットを汚した。
  • デパートでハンドバッグを誤って商品にひっかけてこわした。
  • 実家や兄弟(姉妹)の家に遊びに行って、子供がうっかりタンスにキズをつけた。(同居の親・兄弟・姉妹に対しては支払対象外)
  • 自転車(運転するのに免許がいらない電動アシスト付自転車を含みます)に乗っていてバランスを崩し、歩行者と衝突し、ケガをさせた。
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