「携行品損害給付金」はどのような場合に支払われますか?
以下の給付例のような被共済者が居住する住宅(敷地は含みません。また、マンション等の場合は占有部分および専用使用権のある部分をいいます。)から被共済者によって一時的に持ち出された、または住宅外において携行中、もしくは購入、取得し、住宅に持ち帰るまでの間に、被共済者の所有する身の回り品に不測かつ突発的な事故によって損害(盗難や破損など)が生じた場合に給付金をお支払いします。
なお、置き忘れや紛失等は対象となりません。盗難による請求の場合には、警察で盗難としての受理が必要になります。(盗難届の受理番号を申告いただきます。)
ただし、自転車、携帯電話(スマートフォン含む)、ノートパソコン、クレジットカード等給付の対象とならないものがありますのでパンフレット、ご加入者のしおり等でご確認ください。
また、他契約保険から補償(賠償を含む)を受けた場合(その損害に対し補填があった場合)は、給付金が差し引かれます。
(給付例)
- 外出先でメガネを落としてこわした。
- 旅行中カメラをぶつけてこわした。
- ゴルフクラブがプレー中に立木に当たり折れた。
- 外出した時、着ている服がくぎにひっかかり破れた。
- スキー場でスノーボードを折った。
- 路上でひったくりにあい、ハンドバッグを盗まれた。
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