ファミリーサポート共済
ファミリーサポート共済 Q&A
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加入について
- 「ファミリーサポート共済」とはどのような制度なのですか?
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加入者の死亡・重度障がい時に、組合員とご家族の日常の生活費をサポートするために、共済金を年金方式(分割)でお支払いする共済制度です。年齢・性別にかかわらず、お手頃な一律の掛金です。
ファミリーサポート共済加入者(被共済者)全員が、医師・看護師による健康・育児相談や専門家による介護・年金・法律相談等のサービス(ほっとあんしんコール)もご利用いただけます。 - 加入資格について、教えてください。
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加入される方は、次の要件を備えていることが必要です。
- 加入日(発効日)時点で、満15歳以上で満60歳未満の組合員および、その配偶者
- 申込日(告知日)時点でパンフレット8ページ「健康告知の質問表」に該当しない方
※配偶者コースのご加入は組合員コースのご加入が必要です。
- パンフレット8ページ「健康告知の質問表」について、事実でない告知をした場合はどうなりますか?
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告知内容に事実と相違があることが判明したときは、共済金をお支払いしない場合があります。
また、契約を解除することもあります。 - 共済金をお支払いできないのはどんな場合ですか?
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- 契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、加入者の犯罪行為により、支払事由が発生したとき。
- 組合員が発効日、更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいの状態となったとき。
- 加入手続はどうすればいいのですか?
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加入申込書(「電機連合ファミリーサポート共済新規加入(コース変更)申込書兼口座振替申込書」)に所定の事項を記入・押印のうえ、組合(または支部)に提出してください。組合(または支部)経由で福祉共済センターへご提出をお願いします。
- 新規加入申込書はどこにありますか?
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ファミリーサポート共済のパンフレットの最終ページに「新規加入(コース変更)申込書兼口座振替申込書」があります。
また、福祉共済センターホームページ上の「加入申込書web作成サイト」から「新規加入(コース変更)申込書兼口座振替申込書」を作成できます。 - 新規加入時に「受取人」の指定を必ず行うのですか?
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「組合員コース」は「受取人」の指定が必要となります。「配偶者コース」は、契約者本人が「受取人」になるため、「受取人」の指定は必要ありません。
※「内縁の配偶者」、「その他親戚」または、「同性間パートナー」を「受取人」に指定する場合は、印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)の提出と新規加入(コース変更)申込書に実印の押印が必要です。
- 私は60歳ですが、加入できますか?
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新規に加入できるのは加入日(契約発効日)時点、満15歳以上で満60歳未満の組合員(契約者)および配偶者、申込日(告知日)時点で「健康告知の質問表」に該当しない方となります。
- パートタイムの方でも加入できますか?
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パートタイムの方でも電機連合の組合員であれば加入できます。
- 新規申し込み時期と契約変更の時期について教えてください。
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新規加入・コース変更は、年6回(6月1日、8月1日、9月1日、11月1日、1月1日、3月1日発効)です。
ファミリーサポート共済は、1年更新の制度です。統一発効日を6月1日として、翌年の5月末が満期になります。
契約コースの変更(年金原資を増額する)についても、6月、8月、9月、11月、1月、3月の年6回の変更ができます。
なお、「年金原資」を減額するコース変更や解約は6月更新時のみです。
- 満60歳時に「年金」として受給できるのですか?
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受給できません。死亡・重度障がい時に共済金を年金方式(分割)で受給する制度です。積立型の貯蓄制度ではありません。
- 配偶者だけを加入させることができますか?
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加入できません。組合員本人の加入がなければ、配偶者の加入ができません。
- 子供を加入させることはできますか?
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子供の加入はできません。組合員(契約者)と、その配偶者が加入できます。
- 継続加入時の加入コースに変更がある場合、「健康告知の質問表」への回答は必ず必要ですか?
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「年金原資」が増額となる加入コースへ変更する場合は、回答が必要です。
「年金原資」が減額となる加入コースへ変更する場合は、回答は不要です。
- 新規加入をした後、「健康告知の質問表」に該当する状態になりました。継続して加入することはできるのでしょうか?
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既に加入をしている「加入コース」での継続更新は引き続きできます。ただし、「年金原資」を増額する「加入コース」への変更はできません。
- 契約期間中に満65歳になった場合は、すぐ脱退となるのですか?
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満65歳に達してから最初に到来する満期日(5月末)をもって契約満了となります。
- 組合員である契約者本人が死亡・重度障がいになった場合、加入している配偶者契約の扱いはどうなりますか?
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契約者本人が死亡・重度障がいにより共済金が支払われた場合、契約者本人の契約は終了となります。配偶者の加入は、契約者本人の加入条件となっているため、本人死亡日または重度障がいと認定された日の属する月の末日をもって配偶者契約は脱退(解約)となります。解約届のご提出をお願いします。
解約届はご所属の労働組合にお取り寄せください。
- 組合員でなくなった時、または退職した時は、継続できますか?
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電機連合の産別共済制度ですので、電機連合加盟の組合員でなくなった場合(定年退職・中途退職)、脱退していただくのが原則です。ただし、所属の労働組合が継続を認めた場合に継続加入ができます。退職後に、新規加入はできません。
なお、継続加入する場合、加入者の所属は継続を認めた組合・支部となります。
掛金について
- 掛金の特長を教えてください。
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掛金は、「組合員コース」「配偶者コース」とも、年齢・性別に関わらず、お手頃な一律の掛金です。年齢が上がっても掛金は上がりません。詳細につきましては、掛金表をご覧ください。
- 加入時(新規加入時)の掛金の支払いはどうすればいいのですか?
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掛金支払方法は、ご指定の金融機関の口座から前払いとして、自動的に引き落としをします。
なお、引き落としができなかった場合は、翌月に2ヵ月分をまとめて引き落とします。3回連続で引き落としができなかった(資金不足)ときは、申し込みは無効となります(契約不成立)。引き落とし不能の場合は、その都度、こくみん共済 coop より加入者宛に郵送でご案内します。 - 掛金の払込み方法は月払のみですか?
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月払いのみです。
- 掛金はいつ引き落としとなりますか?
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前月28日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)に指定の口座から引き落とします。
脱退の場合には、脱退日(月末)の前月28日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)が最終の引き落としとなります。 - 預金残高が不足していて引き落とし不能の場合、契約はどうなりますか?
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既加入者で1回目以降の掛金が引き落とし不能の場合は、翌月に2ヵ月分の掛金を引き落とします。翌月に2ヵ月分の掛金が振替不能の場合は、翌々月に3ヵ月分を引き落とします。翌々翌月に4ヵ月分の掛金が引き落とし不能の場合は、契約が失効になります。(自動脱退となります。)
掛金の引き落とし不能の場合は、その都度、その旨の案内を郵送します。組合・支部へは1回目の掛金延滞以降、こくみん共済 coop より通知がされます。 - 「ファミリーサポート共済」の掛金引き落とし口座は、「けんこう共済」と「ねんきん共済」の口座とは別の口座を指定してもいいのですか?
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別の口座を指定していただくことができます。「けんこう共済」、「ねんきん共済」にご加入の方も必ず口座を指定してください。
- 掛金は、全額保険料控除の対象となりますか?また、「生命保険料控除対象共済掛金証明書」紛失時の再発行は行ってもらえるのですか?
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掛金は、全額「一般生命保険料控除」の対象となります。
毎年10月下旬頃に、「生命保険料控除対象共済掛金証明書」を直接ご自宅へ送付します。なお、紛失等による再発行はこくみん共済 coop が行いますので、組合もしくはこくみん共済 coop へ連絡をしてください。なお、令和2年より年末調整手続きの電子化が可能となりましたが、電子的控除証明書の提供はしておりません。
- 割り戻し金がありますか?
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毎年5月末の決算において電機連合全体で収支計算を行い、剰余が生じた場合は、割り戻し金としてお戻しします。
ただし、当共済の「割り戻し金」は、全額「出資金」に振替をさせていただきます。なお、出資金の一部払い戻しは可能ですので詳しくはこくみん共済 coop へ問い合わせください。
給付金について
- 加入者が死亡した場合は誰に支払われるのですか?
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ご指定の「共済金受取人」にお支払いします。※「配偶者コース」は、契約者本人が受取人となります。
- 共済金の請求はいつまで可能ですか?
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請求事由の発生後、すみやかに請求をお願いします。3年を過ぎると、請求権が消滅し、お支払いできない場合があります。
- 加入者が病気やケガで入院や通院をした際には、共済金はもらえないのですか?
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病気・ケガ等による入院や通院の保障はありません。
- 共済金(年金)は毎月給付されるのですか?
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毎月の支払いではありません。年間の支払い回数を「1回支払い」、「2回支払い」、「4回支払い」、「6回支払い」の4種類から、共済金請求時に選択をいただきます。
- 共済金受給開始後の受取人の変更はできますか?
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共済金受給開始後は、変更ができません。受取人がお亡くなりになった場合は、受取人の相続人に残りの支払期間の年金原資を一括してお支払いします。
※共済金請求事由の発生する前でしたら、「受取人」の変更はいつでもできます。
- 共済金の受給時に年金受取額・年金受取期間等の条件設定を変えることはできるのですか?
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できません。共済金請求時に指定した条件(受取額、受取期間)にて、お支払いをします。
- 共済金が支払われるのはどんな場合ですか?
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加入者が契約期間中に「死亡」、または「重度障がいの状態」となった場合に、死亡共済金または重度障がい共済金をお支払いします。「重度障がいの状態」については、下記表をご参照ください。(ファミリーサポート共済 ご契約のしおり・実務マニュアル《身体障害等級別支払割合表》より抜粋)
等級 重度障がい 第1級 - 両眼が失明したもの
- そしゃく及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 削除
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
第2級 - 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
2の2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの - 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 - (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)
- そしゃく又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- (ファミリーサポート共済のお支払対象外項目の為、記載省略)
その他
- 退職時の手続き(出資金返戻も含む)は、どこに問い合わせればよいのでしょうか?(定年退職・自己都合退職・会社都合退職等)
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退職時の手続きは組合にお問い合わせください。出資金返戻についてはこくみん共済 coop へご相談ください。
- 契約者が業務で海外駐在(赴任)した際は、継続利用ができますか?
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利用できます。日本国内外を問わず、共済金お支払い事由が発生した場合、対象となります。
- ご家族の方が共済金を受給後、各種問い合わせはどこに連絡すればいいのでしょうか?
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受給後のお問い合わせについては、居住地のこくみん共済 coop 各推進本部までお願いします。
ご連絡いただく際は、「電機連合ファミリーサポート共済の年金受給者です。」とお伝えください。 - 「精神的サポートサービス」の内容はどういったものですか?
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次のようなサービスがあります。
◎相談窓口
ご家族のご要望により、組合役員とこくみん共済 coop 担当者が、諸手続き等のご相談に応じるサポートがあります。〈ガイダンス〉
- 公的な諸手続
- 税金・年金受給
- 健康
- 介護
- 子育て、進学 等
〈ほっとあんしんコール〉
- 健康介護相談
- 年金相談
- 法律税務相談 等
※詳細は、こくみん共済 coop 各推進本部・支所へお問い合わせをください。
- 精神的サポートサービスを利用する時は、具体的にどのようにするのですか?
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利用機関に、直接お問い合わせください。(福祉共済センターでは、対応できませんのでご注意ください。)
問い合わせの際、「電機連合のファミリーサポート共済の加入者ですが、...サービスのことで聞きたい」とお伝えください。
※電話番号(フリーダイヤル)については「ご契約のしおり」をご確認ください。「共済金」ご請求時に、「受取人」とそのご家族へ、こくみん共済 coop からご案内をさせていただきます。
ファミリーサポート共済 お問い合わせ・お申し込み
ファミリーサポート共済Q&A/お問い合わせ
※「各種申請用紙(住所・口座変更等)」はご所属の組合(または支部)にご用意がございます。
加入申込書WEB作成サイト
※お申し込みはこちらの加入申込書WEB作成サイトをご利用いただくか、ご所属の組合(支部)の共済担当者を通じてご入手ください。
パンフレット
※上記からダウンロードできるパンフレットデータには、加入申込書は入っていません。なお、画面上部の「加入申込書WEB作成サイト」から作成することができます。