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電機連合福祉共済センター

ゆうあい共済

組織の力で助け合おう!ゆうあい共済 制度の特徴

その1

各組合からの会費で運営しています。

その2

組合員本人の死亡
高度障害
は病気やケガが原因でも給付対象!

その3

過去の給付件数、金額
給付実績を公開

制度内容

※以下の表は左右スワイプでスクロールします

給付内容 共済金額 判断基準 必要添付書類
死亡・高度障害見舞金 死亡または労災法
3級以上の高度障害
組合員 20万円 発生事由にかかわらず給付の対象とする。
死亡診断書又は、高度障害を証明する診断書等
(コピーでもよい)
住宅・家財等災害見舞金 死亡または労災法
3級以上の高度障害
配偶者および
18歳未満の子供
5万円
風水害、震災、火災の住宅災害により被害を受けた場合のみを対象とする
全壊・全焼・全流失(※3) 住宅災害見舞金
(※1) 7万円
住宅損害が50%以上かつ家屋・家財の損害金額合計が300万円以上のもの 家屋は居住に絶対必要なもの、 家財は日常生活に必要不可欠 なものに限る(店舗・テラス・ソーラーシステム・車庫・倉庫・納屋・塀などの家屋・集合住宅における共有部分や高額家財および自動車・販売品は 原則として除く。) 罹災証明書
(損害程度の明確なもの)
(コピーでもよい)
罹災損害額状況報告書(センター仕様のもの)
家財災害見舞金
(※2) 3万円
半壊・半焼・半流失(※3)
住宅災害見舞金
(※1) 3万円
住宅損害が概ね10%以上かつ家屋・家財の損害金額合計が50万円以上のもの
家財災害見舞金
(※2)2万円
床上浸水(※3) 住宅災害見舞金
(※1) 3万円
損害金額にかかわらず一律支給(住宅、家財の区分あり)
罹災証明書
(コピーでもよい)
家財災害見舞金
(※2) 2万円
組合活動中災害見舞金 死亡または労災法
3級以上の高度障害
組合員 50万円 電機連合本部または、地協が主催(指示・要請)する組合活動、行事に参加した場合に限る。 死亡診断書又は、高度障害を証明する診断書等
(コピーでもよい)
配偶者および
18歳未満の子供
5万円
14日以上の入院
または、休業、休学
組合員 5万円 医師の診断書
(コピーでもよい)
配偶者および
18歳未満の子供
2万円

(注)上記一覧の送付書類の他に、場合によっては別途必要書類を提出いただくことがあります

  • 「住宅災害見舞金」は「本人所有住宅」(持ち家)の人に給付
  • 「家財災害見舞金」は「本人所有住宅」(持ち家)と「本人非所有住宅」(借家等)すべての人に給付
  • 「全壊・全焼・全流失」と「半壊・半焼・半流失」と「床上浸水」はいずれも併給しません。

運営細則抜粋

  • 夫婦、親子等が同時に組合員の場合の給付については、「組合員単位給付」を基本とします。
  • 住宅災害は、家屋の損害が前提で、その上で家屋、家財の損害金額の合計とします。また、借家等、賃貸の場合は、家屋は住宅損害金額の中には含めず家財災害申請のみとします。
  • 住宅災害発生後、組合員と第三者との間において損害請求が成立する場合には、本共済は適用されません。
  • 単身赴任者の場合で、その家財の多くが「家族宅」にあるような場合を除き、組合員が居住(常住)している住宅を対象とします。

運営細則

  1. 死亡・高度障害見舞金
    1. 死亡の事由にかかわらず、給付の対象とします。
    2. 「高度障害」は、疾病による場合も給付の対象に含むものとします。

    * 障害の程度については、別表2「労災法による障害別等級表」を参照。

  2. 住宅・家財災害見舞金
    1. 住宅災害見舞金は原則として、本人および家族所有の「住宅(家屋)」(以下「住宅」といいます)が災害にあった場合に給付の対象とします。
      1. ①「住宅」とは、本人が生活の拠点として常に居住する場所をいいます。従って別荘・店舗・テラス・ソーラーシステム・車庫・倉庫・納屋・塀・垣根・自動車等は対象となりません。
      2. ②上記「住宅」の損害対象は、原則として本人所有および本人常住の家族名義の「持ち家」を対象とし本人又は、家族所有でないもの=「借家」等他人から賃貸している住宅は損害金額の対象となりません。また、他人に貸し出している等のマンション・アパート(戸建を含む)等については対象となりません。
      3. ③住宅災害の証明について「罹災証明書(公的証明書)」が発行されない事由の災害(煙害・積雪・火山灰等)の申請については別途、共済センターまで、お問合わせ下さい。
      4. ④落雷は対象となりません。
    2. 家財災害見舞金は、原則として、本人および家族所有の「家財」が、住宅災害により損害にあった場合に給付の対象とします。
      1. ①「家財」については、日常生活に必要最小限な物のみを、対象とします。従って高額家財(例:貴金属・着物・販売品・絵画・骨董品・植物・動物)等の損害金算入については、福祉共済センターにて判断させて頂きます。
      2. ②単身赴任者の場合で、その家財の多くが「家族宅」にある時は、常住でない場合でも「家族宅」の損害を給付対象とします。
        *単身赴任先の住宅災害については支給の対象となりませんが、家財は対象となります。
      3. ③以上のように住宅・家財災害見舞金の給付対象は、「住宅」及び「家財」の損害が前提となり、被害に遭われた住宅が本人所有でない場合は、「家財」のみ給付の対象となり「住宅」については算出対象外となります。また、「住宅」「家財」ともに本人所有であった場合は合算された金額が申請対象となります。
      4. ④「床上浸水」は給付対象となりますが、「床下浸水」は対象となりません。
      5. ⑤本共済は自然災害のみについて給付対象とし、賠償請求が成立する第三者が存在する場合は、対象となりません。
    3. 住宅災害見舞金の区分は、「住宅」の損害の程度により判断されます。
      1. ①「全壊・全焼・全流失」、②「半壊・半焼・半流失」、③「床上浸水」の3段階に区分します。いずれの住宅災害の場合にも、「罹災証明書(公的証明書)」は①、②、③の基準が明確になる記述を必要としますので、ご注意を願います。
      2. ②半壊・半焼・半流失とは、「住宅」損害が概ね10%以上であり、かつ「住宅」損害金額と「家財」損害金額を合算した金額が50万円以上であることを判断基準とします。
      3. ③床上浸水についても、「住宅」「家財」の区分はいたしますが、給付金額については、損害金額にかかわらず一律支給とさせていただきます。
    4. 損害金額の算出にあたっては、次の基準で行ないます。
      1. ①「住宅」は(1)①の通り「本人が生活拠点」として「常に常住」している家屋が対象です。
      2. ②「家財」はその家屋内、および直接その家屋に接続している範囲内に設置されていたものまでを基準とします。従って、家屋から「分離」されている場所にあるものは対象となりません。
  3. 組合活動中災害見舞金

    電機連合本部または、地協が主催する組合活動・行事に参加した場合の災害を対象とし、目的地までの往復移動中に発生した災害もこれに含めます。

  4. その他
    1. 夫婦・子供等が同時に組合員の場合の給付については、「組合員単位給付」を基本にします。従って、「夫」「妻」、「子供」等、各自に給付されます。
    2. 1,死亡・高度障害給付金と、3,組合活動中災害見舞金の組合員の死亡・高度障害給付金については併給できません。2,住宅災害見舞金の給付区分につき(3)①「全壊・全焼・全流失」と②「半壊・半焼・半流失」③「床上浸水」で同じ災害により複数の区分が該当となる場合は併給せずに、災害程度の重い区分、または同じ金額の場合はどちらか一方のみを給付します。

    留意事項

    1. 規程上、単組本部から電機連合への申請が原則ですが、組合の事情により単組支部から直接の申請も受付けます。
    2. 組合活動中の事故については、電機本部又は地協が主催・指示した活動に参加した際、その目的地までの往復移動中に発生した事故も含むものとします。
    3. 「高度障害」は「疾病」による場合も給付の対象に含むものとします。障害の程度については、「労災法3級以上の障害の程度」をご参照ください。
等級 障害の程度
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
    2の2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    2の3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

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