Q&A
よくある質問
新型コロナウイルス感染症による給付金請求について

新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症につきまして、請求方法と取扱いについてご案内します。
【請求方法】
64歳以下(退職者含む)の方は、所属労働組合が窓口です。
65歳以上の方は福祉会事務局が窓口となります。
ご請求書類は、労働組合または加入者向けサイトから入手いただくことができます。加入者向けサイトのユーザー名・パスワードは、ご加入者のしおり裏面をご覧ください。
【取扱い】
入院給付金(がん以外)
・検査による結果が、陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は入院給付金(がん以外)をお支払いします。
・検査の結果が陽性で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情等で医師または保健所の指示のもと、宿泊療養または自宅療養した場合は、陽性判明日から療養最終日まで入院給付金(がん以外)をお支払いします。
療養の状況 | 必要書類 |
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医療機関に入院された場合 |
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宿泊・自宅療養された場合 |
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両方の療養がある場合は、それぞれの必要書類をご提出ください。
※保健所等から発行される書類の種類や申請方法や発行時期等については、療養指示を受けた先に確認いただくか、お住まいの自治体のホームページ等をご確認ください。
※ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
休業補償給付金<基本契約本人のみ>
・初診より前に発病し、かつ初診から陽性判明日より前に全日休業している場合は、休業補償給付金としてお支払いします。
※濃厚接触等による待機期間は対象外
※出勤日(在宅勤務含む)、半休日は対象外
療養の状況 | 必要書類 |
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初診~陽性判明日より前に継続して休業された場合 |
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死亡または後遺障がい給付金
【けんこう共済】
死亡:疾病死亡給付金をお支払いします。
後遺障がい:お支払い対象外です。
【けんこう共済アシスト】
死亡:疾病死亡給付金をお支払いします。
なお、こくみん共済保障持分のみ不慮の事故としてお支払いします。
後遺障がい:こくみん共済保障持分のみ不慮の事故としてお支払いします。
上記取り扱いは2022年4月28現在の情報に基づき作成しており、今後取り扱いが変更となる可能性があります。
よくある質問
Q1.新型コロナで入院・休業した場合、給付対象ですか?
A1.入院給付金:ご請求いただけます。
休業補償給付金:基本契約本人(A・B・C・Yタイプ)が新型コロナの治療を目的として、医師の治療を受けている状況下(初診から終診まで)で、医師の指示により自宅等で治療のために業務に全く従事できない日が5日以上継続する場合に、ご請求いただけます。
Q2.新型コロナ陽性となり、保健所等からホテル療養や自宅療養を指示された場合、給付されますか?
A2.入院給付金をご請求いただけます。保健所、自治体、医療機関等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書、就業制限解除通知書」をご提出ください。
Q3.家族が新型コロナ陽性となり、私が濃厚接触者として自宅待機となった場合、給付されますか?
A3.濃厚接触者としての自宅待機期間は、給付金お支払いの対象ではありません。
Q4.新型コロナ「みなし陽性」とは何ですか?
A4.「みなし陽性」とは、「医師の判断で、受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行う」こと、「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること」です。給付金請求の際は、保健所、自治体、医療機関が発行する「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書、就業制限解除通知書」をご提出ください。
Q5.「けんこう共済アシスト」で新型コロナによる共済事故は、不慮の事故として給付されますか?
A5.新型コロナによる共済事故は病気扱いですが、死亡、後遺障がいの場合にはこくみん共済保障持分のみ不慮の事故扱いとなります。
Q6.「けんこう共済」、「けんこう共済アシスト」以外で、給付される共済はありますか?
A6.万一死亡された場合は、「ゆうあい共済」死亡・高度障害見舞金の対象です。また、「ファミリーサポート共済」における死亡共済金、重度障がい共済金の給付対象です。
解決しない場合は・・・
お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。
※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。