新型コロナウイルス感染症による給付金請求について
けんこう共済けんこう共済アシスト
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症へ罹患された皆様へ心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大により、お電話が大変繋がりにくくなっております。また、新型コロナウイルス感染症の給付金請求が増加しており、給付金のお支払いまでに通常よりお時間を要しております。
福祉会の方には、給付金請求に必要な書類の発送にもお時間をいただいております。
ご請求はご家族ご一緒の給付請求でも同日にお支払いできない場合がございますので、予めご了承ください。
ご加入者様には大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきまして、請求方法と取扱いについてご案内します。
【請求方法】
64歳以下(退職者含む)の方およびけんこう共済アシストにご加入の方は、所属労働組合が窓口です。
65歳以上の方は福祉会事務局が窓口となります。
ご請求書類は、労働組合または加入者向けサイト内「各種共済書類ダウンロードサイト」から入手いただくことができます。加入者向けサイトのユーザー名・パスワードは、ご加入者のしおり裏面をご覧ください。
【取り扱い】
以下の給付金についてお支払いいたします。ただし、ケガのみを補償するDタイプ・Dコース・HDコースを除きます。
取扱い見直しの背景
「けんこう共済」「けんこう共済アシスト」では、新型コロナウィルス感染症と診断され、入院による治療が必要であったにもかかわらず、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は「入院」(みなし入院)として取扱い、給付金の支払対象としておりましたが、この度政府において、2022年9月26日以降、新型コロナウィルス感染症に係る発生届の対象範囲について全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨を決定し発生届の対象範囲を変更したこと、また新型コロナウィルス感染症が軽症化している傾向があることをふまえ、2022年9月26日以降は以下のとおり見直します。
【みなし入院対象の取扱い見直し】
2022年9月25日(日)※以前 |
2022年9月26日(月)※以降 |
新型コロナウィルス感染症と診断された方で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養された方 |
新型コロナウイルス感染症と診断された
以下の(1)~(4)のいずれかに該当する重症化リスクの高い方<みなし入院の対象となる方>
(1) 65歳以上の方
(2) 入院を要する方
(3) 重症化リスクがあり、新型コロナ
ウイルス感染症治療薬の投与
または新たに酸素投与が必要な方
(4) 妊娠されている方
|
※診断日は「検査結果判明日」とします。検査を実施しない「みなし陽性」の場合には、医師が診断した日となります。
医療機関を受診せずフォローアップセンターに登録された場合には、結果通知がなされた日を診断日とします。
なお、2022年9月25日(日)以前に新型コロナウィルス感染症と診断された方へのみなし入院による給付金支払いは、重症化リスクに限らず、これまで通りの取扱いを継続します。
入院給付金(がん以外)
医療機関に入院した場合
検査による結果が、陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は入院給付金(がん以外)をお支払いします。
【給付金請求書類】
※ ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
宿泊療養または自宅療養をした場合(みなし入院)
2022年9月25日以前に診断された方
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情等で医師または保健所の指示のもと、宿泊療養または自宅療養した場合は、陽性判明日から療養最終日まで入院給付金(がん以外)をお支払いします。
【給付金請求書類】
(A)My-HER-SYSの療養証明書画面の写し
(B)上記(A)が発行または提出できない場合
すでにお手元に「保健所・自治体より発行される書類や医療機関より発行される書類」がある場合には、以下の書類をご提出ください。
<書類の例> 就業制限通知書、就業制限解除通知書、宿泊・自宅療養証明書 など
なお、神奈川県および兵庫県で自主療養制度を利用している場合には、「療養証明書」にて対応可能です。
※ 「自主療養届」はご利用できません。
(C)上記(A)または(B)が提出できない場合
以下の代替書類をご提出ください。
<新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類の例>
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む )が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンター、陽性者登録センター等の受付結果(SMS・LINE等)
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
自主検査(検査キット)のみは対象外となります。
2022年9月26日以降に診断された方
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する重症化リスクの高い方に限り、医療機関の事情等で医師または保健所の指示のもと、宿泊療養または自宅療養した場合は、陽性判明日から療養最終日まで入院給付金(がん以外)をお支払いします。
(1) 65歳以上の方
(2) 入院を要する方
(3) 重症化リスクがあり、新型コロナウィルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要な方
(4) 妊娠されている方
【給付金請求書類】
※ 保健所等から発行される書類の種類や申請方法や発行時期等については、療養指示を受けた先に確認いただくか、お住まいの自治体のホームページ等をご確認ください。
※ ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、診断書や追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
(A)My-HER-SYSの療養証明書画面の写し
(B)上記(A)が発行または提出できない場合
すでにお手元に「保健所・自治体より発行される書類や医療機関より発行される書類」がある場合には、以下の書類をご提出ください。
<書類の例> 就業制限通知書、就業制限解除通知書、宿泊・自宅療養証明書 など
なお、神奈川県および兵庫県で自主療養制度を利用している場合には、「療養証明書」にて対応可能です。
※ 「自主療養届」はご利用できません。
(C)上記(A)または(B)が提出できない場合
以下の代替書類をご提出ください。
<新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類の例>
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む )が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンター、陽性者登録センター等の受付結果(SMS・LINE等)
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
自主検査(検査キット)のみは対象外となります。
※ ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、診断書や追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
(D)2022年9月26日(月)以降の「みなし入院の対象となる方」であることが確認できる書類
以下の書類をご提出ください。
(1)65歳以上の方 |
原則、上記(A)の書類以外は不要ですが、年齢を確認するために書類の提出をお願いする可能性もございます。 |
64歳以下の方 かつ上記(2)~(4)のいずれかに該当する方 |
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬※の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
- 医療機関から受領した診療明細書、薬局から受領した薬の説明書等の治療薬投与もしくは酸素投与されたことが分かる書類
※厚生労働省が定める新型コロナウイルス感染症の治療薬をいいます。
(4)妊娠されている方
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休業補償給付金<基本契約本人のみ>
2022年9月25日以前に診断された方
初診から陽性判明日より前に全日休業している場合は、休業補償給付金としてお支払いします。
※ 医師等の治療を受けている状況下(初診から終診まで)である期間が対象となります。
※ 濃厚接触等による待機期間はお支払い対象となりません。
※ 初診~陽性判明日まで継続して休業されている場合に限ります。
※ 出勤日(在宅勤務含む)、半休日等はお支払い対象となりません。
【給付金請求書類】
入院給付金も同時にご請求される場合は、入院給付金の請求書類にあわせて休業証明書をご提出ください。
(A)My-HER-SYSの療養証明書画面の写し
(B)上記(A)が発行または提出できない場合
すでにお手元に「保健所・自治体より発行される書類や医療機関より発行される書類」がある場合には、以下の書類をご提出ください。
<書類の例> 就業制限通知書、就業制限解除通知書、宿泊・自宅療養証明書 など
なお、神奈川県および兵庫県で自主療養制度を利用している場合には、「療養証明書」にて対応可能です。
※「自主療養届」はご利用できません。
(C)上記(A)または(B)が提出できない場合
以下の代替書類をご提出ください。
<新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類の例>
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む )が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンター、陽性者登録センター等の受付結果(SMS・LINE等)
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
自主検査(検査キット)のみは対象外となります。
※ ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、診断書や追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
2022年9月26日以降に診断された方
新型コロナウイルス感染症と診断され、医師や保健所等の指示に基づき業務に全く従事ができず休業した日が5日以上継続した場合に、継続して休業した5日目からお支払いします。
※ 医師等の治療を受けている状況下(初診から終診まで)である期間が対象となります。
※ 濃厚接触等による待機期間はお支払い対象となりません。
※ 初診~陽性判明日まで継続して休業されている場合に限ります。
※ 出勤日(在宅勤務含む)、半休日等はお支払い対象となりません。
【給付金請求書類】
(E)新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できる書類
<新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類の例>
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む )が記載されたもの)
- 自治体が設置している健康フォローアップセンター、陽性者登録センター等の受付結果(SMS・LINE等)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
自主検査(検査キット)のみは対象外となります。
※ ご提出いただいた書類に必要な情報が確認できない場合には、診断書や追加書類のご提出等、別途ご対応をお願いする場合がございます。
上記は2022年9月26日(月)時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
手術給付金
所定の手術をした場合にお支払いします。
手術給付金の支払対象につきましては、診療明細書に記載される手術名をご確認いただき、福祉共済センターへお問合せください。
死亡または後遺障がい給付金
【けんこう共済】
死亡:疾病死亡給付金をお支払いします。
後遺障がい:お支払い対象外です。
【けんこう共済アシスト】
死亡:疾病死亡給付金をお支払いします。
なお、こくみん共済保障持分のみ不慮の事故としてお支払いします。
後遺障がい:こくみん共済保障持分のみ不慮の事故としてお支払いします。
上記は2022年9月26日(月)時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
よくある質問
※ 入院給付金につきましては、2022年9月26日以降に診断された場合は取り扱いが異なります。
Q1.新型コロナで入院・休業した場合、給付対象ですか?
A1.入院給付金:ご請求いただけます。
休業補償給付金:基本契約本人(A・B・C・Yタイプ)が新型コロナの治療を目的として、医師の治療を受けている状況下(初診から終診まで)で、医師の指示により自宅等で治療のために業務に全く従事できない日が5日以上継続する場合に、ご請求いただけます。
Q2.家族が新型コロナ陽性となり、私が濃厚接触者として自宅待機となった場合、給付されますか?
A2.濃厚接触者としての自宅待機期間は、給付金お支払いの対象ではありません。
Q3.「けんこう共済アシスト」で新型コロナによる共済事故は、不慮の事故として給付されますか?
A3.新型コロナによる共済事故は病気扱いですが、死亡、後遺障がいの場合にはこくみん共済保障持分のみ不慮の事故扱いとなります。
Q4.「けんこう共済」、「けんこう共済アシスト」以外で、給付される共済はありますか?
A4.万一死亡された場合は、「ゆうあい共済」死亡・高度障害見舞金の対象です。また、「ファミリーサポート共済」における死亡共済金、重度障がい共済金の給付対象です。