Q&A
よくある質問
給付金請求の手続き方法
けんこう共済
給付金を請求される場合は、必ず所属労働組合(福祉会会員は福祉会事務局)にご相談ください。
給付金の種類や請求金額によって、必要な書類が決められています。
例えば、病気やケガで入院給付金や手術給付金をご請求する場合、ケガで通院給付金(病気や慢性の症状は対象となりません)をご請求される場合、等では、給付金額によって、診断書が必要な場合、または診断書の代わりの書類のご提出で診断書を省略できる場合など、診断書の要否が異なります。
なお、診断書を取り付ける費用(診断書料)は、ご自身でご負担いただきます。
また、診断書は、原則「けんこう共済所定の診断書」をご提出いただくこととしていますが、他の保険や共済等ですでに診断書を取り付けている場合は、その診断書のコピーをご提出ください。ただし、給付に必要な項目の記載がない場合には、改めて「けんこう共済所定の診断書」のご提出をお願いする場合があります。
詳しくは、けんこう共済ご加入者のしおり「給付金請求手続き」の項目をご参照ください。
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お問い合わせフォームからご連絡いただくか、ご所属の組合(福祉会会員は福祉会事務局)にお問い合わせください。
※お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」はご契約されている共済を選択してください。